滋賀県条例抜粋
| 《 禁止期間》 (昭54規則32・全改、平3規則31・一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第35条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間中、これを採捕してはならない。ただし、あゆについては、第5種共同漁業を内容とする漁業権もしくは入漁権または遊漁規則に基づいて採捕する場合および8月11日から8月31日までの間において徒手採捕、掻網、竿釣りまたは手釣りで採捕する場合は、この限りでない。
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物およびその製品は、所持し、または販売してはならない。
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| 罰則-A類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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アユは県下全域 8月11日〜11月20日が禁止期間となっておりますが、8月11日〜8月31日の間は竿釣り・手釣り・たも網・手づかみによって採捕することが可能です。
これは、夏休み中であることから、子供たちの水遊びに配慮した適用除外規定です。
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| 竿釣りは、9月1日から11月20日まで釣り禁止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《保護水面の採捕禁止区域 》 (昭43規則77・追加、昭45規則74・昭46規則72・昭48規則65・昭49規則58・昭52規則56・昭58規則41・昭60規則59・平3規則31・平12規則9・一部改正) |
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第35条の2 水産資源保護法第15条第1項の規定によつて指定された別表第2に掲げる保護水面の区域においては、同表に掲げる禁止期間中、水産動物の採捕をしてはならない。
2 水産資源保護法第15条第1項の規定によつて指定された次の表に掲げる保護水面の区域内においては、4月1日から7月31日までの間、ふなおよびもろこの採捕をしてはならない。
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| 罰則-A類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 《 琵琶湖海区漁業調整委員会の指示 》 (指示54-2・3,11-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罰則-C類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 《 漁業権に基づくヤナ保護区域 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ここまでの記述ではすべての水産動物の保護となっていますが、2003年4月から琵琶湖ルールがスタートしました。 在来魚の生態系を狂わす外来魚のリリース禁止に賛成します。 |
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滋賀県条例の調査におきましては、滋賀県農政水産部水産課のご協力をいただきました。
ありがとうございました。
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