滋賀県条例抜粋

滋賀県条例第9編農林第5章水産第2節漁業
滋賀県漁業調整規則

《 禁止期間》   (昭54規則32・全改、平3規則31・一部改正)
第35条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間中、これを採捕してはならない。ただし、あゆについては、第5種共同漁業を内容とする漁業権もしくは入漁権または遊漁規則に基づいて採捕する場合および8月11日から8月31日までの間において徒手採捕、掻網、竿釣りまたは手釣りで採捕する場合は、この限りでない。
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物およびその製品は、所持し、または販売してはならない。
罰則-A類
名  称 禁 止 期 間
ア    ユ 8月11日から11月20日まで
ビ ワ マ ス 10月1日から11月30日まで
イケチョウガイ 5月1日から7月31日まで
シ   ジ   ミ 5月1日から7月31日まで
ア   マ   ゴ 10月1日から11月30日まで
イ   ワ   ナ 10月1日から11月30日まで
アユは県下全域 8月11日〜11月20日が禁止期間となっておりますが、8月11日〜8月31日の間は竿釣り・手釣り・たも網・手づかみによって採捕することが可能です。
これは、夏休み中であることから、子供たちの水遊びに配慮した適用除外規定です。
竿釣りは、9月1日から11月20日まで釣り禁止
保護水面の採捕禁止区域 》
(昭43規則77・追加、昭45規則74・昭46規則72・昭48規則65・昭49規則58・昭52規則56・昭58規則41・昭60規則59・平3規則31・平12規則9・一部改正)
第35条の2 水産資源保護法第15条第1項の規定によつて指定された別表第2に掲げる保護水面の区域においては、同表に掲げる禁止期間中、水産動物の採捕をしてはならない。
2 水産資源保護法第15条第1項の規定によつて指定された次の表に掲げる保護水面の区域内においては、4月1日から7月31日までの間、ふなおよびもろこの採捕をしてはならない。
罰則-A類
河 川 名
保 護 水 面 区 域
禁 止 期 間
上流端 下流端
安 曇 川 安曇川町常磐木・新旭町安井川地先、五番領安井川線常安橋 川尻(河川管理者が河口付近の両岸に設置した標柱を結んだ線の中点)より沖合半径200メートルの線 9月1日〜11月30日
 アユ等すべての
水産動物の採捕禁止
石 田 川 今津町蘭生・梅原地先、国道303号線上ノ瀬橋
知 内 川 マキノ町寺久保・上開田地先、上開田橋
塩 津 大 川 西浅井町集福寺地先、集福寺川との合流点
姉   川
(高 時 川)
虎姫町宮部・長浜市国友町地先、草津川との合流点、湖北町馬渡・小今地先、国道8号線高宮橋
天 野 川 近江町箕浦・西円寺地先、国道8号線高宮橋
犬 上 川 彦根市高宮町・犬方町地先、国道8号線高宮橋
和 邇 川 志賀町小野、和邇中地先
鮎の産卵保護を目的とし、禁止期間中採捕が出来ません。
《 琵琶湖海区漁業調整委員会の指示 》   (指示54-2・3,11-3)
罰則-C類
水   域 禁 止 区 域 禁止期間 禁止内容
西 の 湖 近江八幡市・安土町地先、西の湖及び同湖から
琵琶湖に通ずる水路ならびに同湖周辺の水路
周 年
貝類の採捕禁止
河 川 名 上流端 下流端  9月1日〜 11月30日
和 邇 川 JR湖西線鉄橋の上流端 川尻より沖合半径200mの線
真 野 川
野 洲 川 JR琵琶湖線鉄橋の上流端
日 野 川
愛 知 川
宇 曽 川
芹  川
余 呉 川 国道8号線伊賀具橋の上流端
知 内 川 国道161号線知内川橋の上流端
安曇川北流 安曇川南流との分岐点
鴨  川 国道161号線鴨川橋の上流端
《 漁業権に基づくヤナ保護区域 》
水  域
禁 止 区 域
禁止期間
禁止内容
和 邇 川
各河川に設置されているヤナの工作物の上流50mから下流の区域(下流端はおおむね琵琶湖までであるが、各河川ごとに詳細に規定されている) 漁具が設置されている期間 水産動物の採捕、魚道の遮断、魚群の散逸行為の禁
真 野 川
日 野 川
愛 知 川
天 野 川
姉  川
高 時 川
大  川
知 内 川
石 田 川
安 曇 川
芹   川
田   川
そ の 他
ここまでの記述ではすべての水産動物の保護となっていますが、2003年4月から琵琶湖ルールがスタートしました。
在来魚の生態系を狂わす外来魚のリリース禁止に賛成します。
滋賀県条例の調査におきましては、滋賀県農政水産部水産課のご協力をいただきました。
ありがとうございました。
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