佐藤尚志税理士事務所 藤沢市 税理士/会計事務所
                                                         
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     2010年09月07日
     
      知っておきたい相続開始後の手続き

       相続開始後に、相続人の方がやらなければならない諸手続を、税務関係を中心に
      まとめてみました。
      
     ■年金等の手続き
         ・国民年金・厚生年金(市役所・社会保険事務所)
            ・停止手続き(14日以内)
            ・未支給請求(年金の支給は2か月ごとなので未支給分があった場合)
             ・遺族年金等の手続き
              ※国民年金の場合は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のうち
               どれかが、厚生年金の場合は遺族年金がもらえる場合がありますので
               役所でたしかめて、手続きをして下さい。
         ・生命保険金の給付手続き(保険会社)

     ■故人の財産や債務の概要の把握
         債務が財産より多いなどの理由で、相続を放棄または限定承認する場合は、
         
3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければならない。

     ■所得税の準確定申告と納付 (
4か月以内
          故人に、その年の申告すべき所得がある場合は、相続人が故人の住所地の
         所轄税務署に確定申告をする。
                      
     ■相続財産・債務の調査、確定

     ■遺産分割の協議(協議書作成)
         相続人が故人の遺産の分け方について協議し、各人の相続分を決定する。
              ※相続人全員の実印・印鑑証明書が必要である。

     ■相続財産の名義変更

      
  分割協議にもとづいて、故人の財産の名義を書き換える。
             ・預貯金の名義書換(各金融機関)
                ※金融機関が預金者の死亡を知った時点で、口座が凍結されている。
             ・不動産の所有権移転登記(法務局)  
             ・株式・投資信託等の名義書換(信託銀行・証券会社) 
             ・生命保険契約の契約者変更など(生命保険会社)

     ■相続税の申告と納付 (
10か月以内
         正味相続財産(財産−債務)の価額が、相続税の基礎控除額をこえる場合は
         相続人が故人の住所地の所轄税務署に申告をする。
             ※基礎控除額とは、5000万円+1000万円×法定相続人の数
             ※配偶者の税額軽減や小規模宅地などの特例を使ってはじめて、
              相続税がゼロになる場合は、申告だけは必要なので注意が必要。

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