佐藤尚志税理士事務所 藤沢市 税理士/会計事務所
                                                         
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2011年08月16日
     
給与か外注か?

 事業者にとって、使用している人が給与扱いになるのか外注になるのか、使用人にとってみれば、給与所得になるのか事業所得になるのか。これは、その違いによって所得税(源泉所得税)、消費税の扱いが異なってくるので、重要な問題です。

まず税金の扱いの差異についてみてみます。

(1)所得税
 給与の場合、源泉徴収が必要です。
 外注の場合は源泉徴収は不要で、本人が所得税の確定申告をすることになります。
(ただし、所得税法第204条に規定される報酬・料金等に該当する場合には、源泉徴収が必要です。 →国税庁HP参照 )

(2)消費税
 給与の場合、支払者のほうは課税仕入にすることができず、所得者は消費税の納税義務者に該当しません。

 外注なら、支払者は課税仕入にすることができ、所得者は消費税の納税義務者となります。(基準期間の課税売上が1000万円以下など免税の要件に該当する場合を除く)

それでは、給与か外注かの判定はどうすればいいのでしょうか。
(原則) 契約関係
 国税庁の個別通達から引用すると
 「事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、例えば、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得に該当する。また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当する」
 つまり第一義的には、その報酬が請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかによって判定する、ということです。
 そのうえで、その区分が明らかでないときは、次のような判定基準があります。

(区分が明確でない場合)
(1)代替性の有無
 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。つまり急病などで本人が作業に従事できない場合、代替者を本人が手配するか支払者が手配するか。
 支払者が手配するのであれば、給与。
(2)拘束性の有無
 報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるかどうか。
 拘束を受けるのであれば、給与。
(3)指揮監督の有無
 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか。
 指揮監督を受けるのであれば、給与。
(4)危険負担の有無
 まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
 請求できるのであれば、給与。
(5)材料等の供与の有無
 材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか。
 供与されていれば給与。

以上を総合勘案して判断することになります。

→国税庁HP 申告所得税個別通達(大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて)参照

この内容については、 上記取扱に関する留意点について(情報)の別冊 にかなり詳しく書かれています。

また、これに関しては、消費税のほうにも通達があります。
消費税基本通達1−1−1(個人事業者と給与所得者の区分)
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