佐藤尚志税理士事務所 藤沢市 税理士/会計事務所
                                                         
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2010年11月 1日
     
個人事業者の法人成りの消費税


Q.消費税の課税事業者である個人事業者が、年の中途で株式会社を設立し、営んでいた事業を引き継ぎました。消費税はどうなりますか。

A.まず個人事業のときの消費税は、法人成りするまでの期間の課税売上高に対して納税義務があります。

注意してほしいのは、法人成りするとき、たな卸資産や固定資産などの法人への引き継ぎを帳簿価額等、有償でおこなえば、それも課税売上に計上しなければいけないということです。


Q.それでは、設立した法人のほうの消費税の納税義務はどうなりますか。

A.法人成りする前の個人と法人成り後の法人とは、同じ事業を引き継いでいるとはいえ、事業者としては別な存在なので、別々に判断します。

その法人の資本金が1000万円未満なら、基準期間(前々事業年度)の課税売上高で判断しますが、その法人の第1期目と第2期目には基準期間がありませんので、納税義務が免除されることになります。

その法人の資本金が1000万円以上なら、消費税法上の「新設法人」に該当し、基準期間がなくても消費税の納税義務が免除されません。


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