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2009年08月11日
これだけは知っておきたい個人開業時の税務届出
個人事業を開業した場合、一定の期限までに、所轄の税務署に提出しなければ
ならない届出が、いくつかあります。
その中には、期限に遅れると、税金の計算上非常に不利になるものもありますの
で、ご注意ください。
個人開業後のおもな届出関係書類は、以下のとおりです。
1.個人事業開業届出書 (1か月以内)
氏名や納税地などを記載し、個人事業を開業したことを、所轄の税務署に
届け出るもの。
2.青色申告承認申請書 (2か月以内、または3月15日のいずれか遅い日)
帳簿作成等を前提に、青色申告にすると、青色申告特別控除や欠損金の
繰越控除(3年間)などの適用が受けられる。
※これは期限を過ぎると、適用が受けられない
3.青色専従者給与に関する届出書 (2か月以内、または3月15日のいず
れか遅い日)
届出により、生計を一にする家族に支払う給与を、経費とすることができる。
※これは期限を過ぎると、適用が受けられない
4.給与支払事務所等の開設届出書 (1か月以内)
給与の支払事務を取り扱うこととなった旨を届け出るもの(給与を支払う者が
いない場合は不要)
5.源泉所得税の納期の特例及び納期限の特例に関する届出書(提出月の
翌月から適用される)
給与を支払う者が常時10人以下の場合は、給与から天引きした源泉所得税
を、半年に1回にまとめて支払うことができる(通常は毎月納付)
6.消費税の課税事業者選択届出書 (開業した年の12月31日まで)
通常は開業の翌年まで消費税の免税事業者なので、消費税を納める義務がない。
しかし、この間に多額の設備投資などがある場合は、あえて消費税の課税事業
者を選択すると、消費税の還付を受けられる場合がある。
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