佐藤尚志税理士事務所 藤沢市 税理士/会計事務所
                                                         
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   ミ ニ 講 座 
 
 

     2009年08月11日
     
      これだけは知っておきたい個人開業時の税務届出

       個人事業を開業した場合、一定の期限までに、所轄の税務署に提出しなければ
      ならない届出が、いくつかあります。
       その中には、期限に遅れると、税金の計算上非常に不利になるものもありますの
     で、ご注意ください。
       個人開業後のおもな届出関係書類は、以下のとおりです。

     1.個人事業開業届出書 (
1か月以内
          氏名や納税地などを記載し、個人事業を開業したことを、所轄の税務署に
           届け出るもの。

     2.青色申告承認申請書 
2か月以内、または3月15日のいずれか遅い
          帳簿作成等を前提に、青色申告にすると、青色申告特別控除や欠損金の
         繰越控除(3年間)などの適用が受けられる。
                      
※これは期限を過ぎると、適用が受けられない

     3.青色専従者給与に関する届出書 2か月以内、または3月15日のいず
       れか遅い

        
届出により、生計を一にする家族に支払う給与を、経費とすることができる。
                   ※これは期限を過ぎると、適用が受けられない

     4.給与支払事務所等の開設届出書
 (
1か月以内
         給与の支払事務を取り扱うこととなった旨を届け出るもの(給与を支払う者が
         いない場合は不要)

     5.源泉所得税の納期の特例及び納期限の特例に関する届出書
提出月の
       翌月から適用される

         給与を支払う者が常時10人以下の場合は、給与から天引きした源泉所得税
         を、半年に1回にまとめて支払うことができる(通常は毎月納付)

     6.消費税の課税事業者選択届出書 (
開業した年の12月31日まで
         通常は開業の翌年まで消費税の免税事業者なので、消費税を納める義務がない。
         しかし、この間に多額の設備投資などがある場合は、あえて消費税の課税事業
         者を選択すると、消費税の還付を受けられる場合がある。
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