佐藤尚志税理士事務所 藤沢市 税理士/会計事務所
                                                         
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   ミ ニ 講 座 
 
 

     2009年08月11日
     
      これだけは知っておきたい法人設立時の税務届出

       法人を設立した場合、一定の期限までに、所轄の税務署に提出しなければなら
      ない届出が、いくつかあります。
       その中には、期限に遅れると、税金の計算上非常に不利になるものもありますの
     で、ご注意ください。
       法人設立後のおもな届出関係書類は、以下のとおりです。

     1.法人設立届出書 (
2か月以内
          法人名や本店所在地などを記載し、法人を設立したことを、所轄の税務署に
           届け出るもの

     2.青色申告の承認申請書 
3か月以内、または第1期終了の日のどちらか
          早い日まで
          帳簿作成等を前提に、青色申告にすると、欠損金の繰越控除(7年間)の制度
          などの適用が受けられる。
                      
※これは期限を過ぎると、適用が受けられない

     3.給与支払事務所等の開設届出書 (
1か月以内
         給与の支払事務を取り扱うこととなった旨を届け出るもの(通報は、すべての
         法人が該当する)

     4.源泉所得税の納期の特例及び納期限の特例に関する届出書
提出月の翌
       月から適用される

         給与を支払う社員が常時10人以下の法人は、給与から天引きした源泉所得税
         を、半年に1回にまとめて支払うことができる(通常は毎月納付)

     5.消費税の課税事業者選択届出書 (
第1期終了の日まで
         資本金が1000万円未満の場合、通常は設立第2期まで消費税の免税事業者
         なので、消費税を納める義務がない。
         しかし、この間に多額の設備投資などがある場合は、あえて消費税の課税事業
         者を選択すると、消費税の還付を受けられる場合がある。
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