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2009年08月11日
これだけは知っておきたい法人設立時の税務届出
法人を設立した場合、一定の期限までに、所轄の税務署に提出しなければなら
ない届出が、いくつかあります。
その中には、期限に遅れると、税金の計算上非常に不利になるものもありますの
で、ご注意ください。
法人設立後のおもな届出関係書類は、以下のとおりです。
1.法人設立届出書 (2か月以内)
法人名や本店所在地などを記載し、法人を設立したことを、所轄の税務署に
届け出るもの
2.青色申告の承認申請書 (3か月以内、または第1期終了の日のどちらか
早い日まで)
帳簿作成等を前提に、青色申告にすると、欠損金の繰越控除(7年間)の制度
などの適用が受けられる。
※これは期限を過ぎると、適用が受けられない
3.給与支払事務所等の開設届出書 (1か月以内)
給与の支払事務を取り扱うこととなった旨を届け出るもの(通報は、すべての
法人が該当する)
4.源泉所得税の納期の特例及び納期限の特例に関する届出書(提出月の翌
月から適用される)
給与を支払う社員が常時10人以下の法人は、給与から天引きした源泉所得税
を、半年に1回にまとめて支払うことができる(通常は毎月納付)
5.消費税の課税事業者選択届出書 (第1期終了の日まで)
資本金が1000万円未満の場合、通常は設立第2期まで消費税の免税事業者
なので、消費税を納める義務がない。
しかし、この間に多額の設備投資などがある場合は、あえて消費税の課税事業
者を選択すると、消費税の還付を受けられる場合がある。
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