是正勧告完全対応マニュアル
労働基準監督署の是正勧告で会社が傾く前に対策を立てましょう!
【是正勧告の現状】
武富士 時間外賃金不払で総額約35億円追徴の是正勧告 平成15年7月28日
東京電力 時間外賃金不払で総額約69億4800万円追徴の是正勧告 平成17年4月(過去最高)
スタッフサービス 時間外賃金不払等で総額約53億円追徴の是正勧告 平成17年6月
以上は、大手企業に出された労働基準監督署からの支払の是正勧告のほんの一例です。是正勧告は、大手企業から中小零細企業に至るまで、業種、従業員数を問わず、労働基準法、労働安全衛生法等の法令に違反した場合に容赦なく出されます。
そのまま放っておくと書類送検されたり、悪質な場合は逮捕される場合もあります。
皆様の企業や社会保険労務士の先生方の顧問先に労働基準署の臨検(検査)が入っても大丈夫でしょうか?
多くの企業では、そこまで考えて対策を実施していません。
冒頭に述べたような時間外賃金の未払い分の追徴で企業が傾いたり、倒産することもあります。あるいは新聞報道等で社会的信用を失くし、売上げが急減することも考えられます。
【是正勧告とは】
労働基準法・労働安全衛生法による権限に基づき、労働基準監督官は定期的又は当該事業所の従業員の申告に基づき事業所の検査を行います。この検査時に発見された労働基準法や労働安全衛生法に違反する事項に関しては、指導が行われます。これが「是正勧告」です。
違反の事実があれば、法律上罰則(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されることがあります。
更に賃金不払(時間外手当不払等)で是正勧告を受けた場合、最大2年間遡及して支払わなければなりません。
【是正勧告対応】
是正勧告にもいろいろなものがあります。代表的ものは下記の通りです。
1、未払い賃金の支払(時間外・休日割増賃金の未払い分の支払等)
2.就業規則の作成・届出
3.36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)、変形労働時間制に関する労使協定の届出
4.衛生管理者・安全管理者等の選任・届出
5.衛生委員会・安全委員会の設置、議事録の整備
6.産業医の選任・届出
7.健康診断実施の報告
8.危険な機械の防護装置の設置等
労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等に違反していれば、上記以外の是正勧告が出されます。
上記項目のうち2以下の項目に関しては、それほど費用がかかるものではありません。問題は1の未払い賃金の支払です。これは、最大2年間遡及して適用されますので、時間外・休日労働時間数が多い企業、従業員数の多い企業ほどダメージが大きいのです。
従って、この時間外・休日労働に関する割増賃金の発生を如何に防ぐかが労働基準監督署の是正勧告への対応の中心的な課題となってきます。
【是正勧告の急増】
最近、割増賃金未払いによる遡及支払事案が急増しています。下記は、大阪労働局の平成15年度(平成15年4月〜平成16年3月)の割増賃金未払いの遡及事案(1件当たり100万円以上の案件のみ)の急増ぶりを示した統計です。
| 平成14年度 | 平成15年度 | 増加率(%) | |
| 件数 | 52 | 100 | 92.3 |
| 対象労働者(人) | 5,763 | 16,747 | 190.6 |
| 割増賃金支払額 (万円) |
83,987 | 209,210 | 149.1 |
1件当たり100万円以上の案件のみで、件数で倍増、対象労働者数で2倍増、割増賃金支払額で1.5倍増という急増ぶりですから、100万円未満を加えるとさらに増加していると考えられます。
上記を単純計算すると1件当たりの割増賃金支払額は約2,092万円にも及びます。中小企業なら経営の根幹を揺るがす金額ではないでしょうか?
では、どうしてこうした問題がおきるのでしょうか。
最近は、従業員が退職するに当たり割増賃金の未払い分を請求する事案が急増しています。事業主がこれに応じないと労働基準監督署に申告します。また、企業内に留まったまま内部告発で労働基準監督署に申告する従業員もいます。内部告発しても、その労働者を解雇することは法律で禁じられています(労働基準法第104条、労働安全衛生法第97条)
企業としては、従来の考え方を切り替え、こうした従業員の労働基準監督署への申告リスクを考慮する必要が出てきた訳です。こうしたリスを放置しておくと会社が傾くことなります。
【是正勧告完全対応マニュアル】
企業の存続を揺るがすような是正勧告に関しては、専門家である社会保険労務士のアドバイスが欠かせません。労働基準法の規定と現実の経営(割増賃金の支払)とどうバランスをとるか。また、労働基準監督署の検査が入った場合、労働基準監督官と如何に交渉するか。
私の友人である社会保険労務士の加賀谷勉先生がこのたび、「労働基準監督署の是正勧告への完全対応マニュアル」を作成されました。そこで、弊サイトをご覧になっていらっしゃる方を対象に、加賀谷先生の許可を得て、特別に販売させて頂くこととなりました。
加賀谷先生は、平成9年に社会保険労務士試験に合格され、労働保険事務組合に入社後、東大阪、八尾中心の中小企業約450社及び一人親方約400人の実務を担当され、是正勧告をはじめとする行政の調査に約300回立ち会われています。平成16年の9月にあおば社会保険労務士事務所を開設され、是正勧告で困っている企業の支援を中心に精力的に活躍されています。
加賀谷先生のご経歴から分かる通り、中小企業から中堅企業に至るまで、ほとんどの業種を担当され、製造業、建設業、運送業といった時間管理、安全管理の難しい業種に関しても顧問企業に対するアドバイスが豊富で、また、労働基準監督官との交渉経験も豊富でツボを心得ていらっしゃいます。
是正勧告の現場を良く知る実務家が書いた実践的な書籍で、自信を持ってお薦めすることが出来ます。
この書籍に書かれていることをわきまえずに労働基準監督官と対応するのはあまりにも危険です。労働基準監督官はこちらが通り一編の対応をすれば、法律通りの是正勧告が出されます。労働基準監督官も人間です。企業側の対応如何で出される勧告も異なることを知っておくことが必要です。そのノウハウはこの書籍に書かれています。
類書では一般論しか書かれていませんが、この書籍は実践から書かれたものであり、対処方法も当然実践的です。例えば、建設業、製造業、運送業等業種別の細かな対応策が具体的に書かれています。
「未払い残業代は通常2年間遡及して従業員への支払を求めれますが、このマニュアルを読めばこれを大幅に減少させることが出来ます。」ぜひ、そのノウハウを身に就けて下さい。
マニュアルの目次は次のようになっています。
1.是正勧告の現状
(1)はじめに
(2)背景
(3)是正勧告の実施状況
@ 最近の全国における是正結果
A 平成15年度大阪労働局是正結果
2.是正勧告の対応と対策
(1)是正勧告とは
@「臨検」「定期監督」「災害調査」「再監」
A是正勧告の内容
「是正勧告書」・「是正報告書」
B是正勧告の流れ
C業種別ポイント(建設業、製造業、運送業)
D監督官に対する究極の対応策
(2)罰則
懲役 罰金
(3)金銭補償
付加金
(4)普段から取り組むべき対応
(5)チェックリスト
3.労働時間制度のあらまし
@法定労働時間と法定休日、時間外労働とは
1、労働時間・休日の原則 2、時間外労働・休日労働
A変形労働時間制とは(各制度の説明)
1、1箇月単位 2、1年単位 3、フレックス 4、1週間単位
Bみなし労働時間とは
1、事業場外 2、専門業務型 3、企画業務型 4、その他
C管理監督者の範囲
4.過重労働による健康障害
5.今後における諸施策
@はじめに 1、割増賃金の計算方法 2、管理監督者の取り扱い
3、完全歩合給者の取り扱い
A諸施策 1、所定労働時間の見直し 2、変形・裁量労働時間制の導入
3、振替休日の活用 4、各種固定残業手当の導入
5、労働時間の適切な管理体制の確立
【サイズ・ページ数】
A4版 24ページ
【提供方法】
入金確認後2日以内にPDFファイルとしてメールに添付して送信いたします。
【価格】
5,000円(税込み)
【お申込方法】
下記のお申込メールに、事業所名、住所、電話番号、担当者名をご記入のうえ送信して下さい。折り返し、代金振込先銀行口座をご連絡致します。

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