出産手当金
出産手当金の支給要件、支給額、支給期間、
報酬との調整、傷病手当金との調整等についてまとめています。
【出産手当金とは】
労働基準法では、産前6週間(42日)〔多胎妊娠の場合は14週間(98日)〕、産後8週間(56日)の産前産後の休業が認めれています(労働基準法第65条)。しかし、この休業期間中の賃金についての規定はないので、無給でも構わない訳です。そこで、無給の場合の所得を補填し、安心して出産出来るように健康保険から、この無給期間中に賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが出産手当金です。
【出産手当金の支給要件】
出産手当金は、次の2つの支給要件を満たした時に支給されます。
@健康保険の被保険者が出産すること(任意継続被保険者に出産手当金の支給はありません)
A出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかったこと
■出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩をいいます。正常分娩以外に、早産、死産、流産、人口妊娠中絶を含みます。
■出産の日は産前に含まれます。
■出産の日が出産予定日より延びた場合は、その期間は産前に含まれます。例えば、出産が予定日より3日遅れたとしますと、42日+3日+56日=101日分が支給対象となります。
■出産予定日より6週間前から産前休暇に入った場合で出産の日が出産予定日より早くなった場合、産前の42日が短くなり、産後の56日の支給期間は法定されているため、出産の日以前の短縮された日数を出産の日後に追加することは認められていません。例えば、出産が予定日より3日早くなったとしますと、42日ー3日+56日=95日が支給対象となります。
■「労務に服さなかった」とは、労務可能な状態であっても現実に労務に就かなければよく、家庭での炊事洗濯その他の家事又はこれに類する労務に従事することがあっても支給されます。
■健康保険の被扶養者であったり、国民健康保険の被保険者の場合は、出産手当金は支給されません。
【出産手当金の支給額】
労務に就かなかった1日につき、標準報酬日額の3分の2(月給日額の約66%)が出産手当金として支給されます。
【出産手当金の支給額計算方法】
出産のため休業し、産前42日、産後56日、合計98日間労務に就かなかった。標準報酬日額1万円の人の場合。
1万円×2/3=6,667円 6,667円×98日=653,366円
この人の場合、653,366円の出産手当金が支給されます。
【出産手当金と報酬との調整】
出産手当金は、報酬の全部又は一部を受けることが出来る場合は、これを受け取ることが出来る期間は、支給されません。但し、その受け取ることが出来る報酬額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
【出産手当金と傷病手当金との調整】
@出産手当金が支給される間は、傷病手当金は支給されません。
A出産手当金を支給すべき場合において、傷病手当金が支給された場合は、出産手当金の内払とみなされます。
【出産手当金と資格喪失後の継続給付】
被保険者期間が継続して1年以上ある者が出産手当金を受給中に退職(資格喪失)した場合は、引き続き残りの期間、出産手当金を受給することが出来ます。これを資格喪失後の継続給付と呼んでいます。
【出産手当金の請求手続き】
会社の総務担当課より「健康保険出産手当金請求書」用紙を受け取り、必要事項を記入し、医師または助産婦の証明を貰い、会社の総務担当課に提出します。総務担当課は、事業主が証明する欄を記入し、全国健康保険協会都道府県各支部又は健康保険組合に提出します。
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