出産育児一時金
出産育児一時金の支給要件、支給額、請求手続き、
出産育児一時金と退職、異常分娩等についてまとめています。
【出産育児一時金とは】
出産は病気とはみなされませんので、健康保険、国民健康保険から療養の給付という形では、給付が行われませんが、出産に伴う経済的な負担を軽減するために現金給付が行われます。これが出産育児一時金です。
【出産育児一時金の支給要件】
@出産育児一時金(健康保険及び国民健康保険)
被保険者が出産したときに出産育児一時金として支給されます。
A家族出産育児一時金(健康保険のみ)
被保険者の被扶養者が出産したときに、被保険者に対して家族出産育児一時金が支給されます。
■出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩をいいます。正常分娩以外に、早産、死産、流産、人口妊娠中絶を含みます。
【出産育児一時金の支給額】
1児につき38万円(定額)
■双児等の場合は、胎児数に応じて支給されます。例えば、双児の場合は、76万円が支給されます。(家族出産育児一時金の場合も同様です。)
【出産育児一時金と異常分娩の場合】
異常分娩の場合には、療養の給付が行なわれますが、この場合でも出産育児一時金は別に支給されます。
【出産育児一時金の請求手続き】
@健康保険の場合
会社の総務担当課等から「健康保険被保険者出産育児一時金請求書」又は「健康保険家族出産育児一時金請求書」を入手し、必要事項を記入し、「医師又は助産師の証明」又は「市区町村長の証明」を受けて、会社の総務担当課等へ提出して下さい。総務担当課は、全国健康保険協会都道府県各支部又は健康保険組合に提出します。
A国民健康保険の場合
市役所等から「出産育児一時金請求書」の用紙を入手し、必要事項を記入し、「医師又は助産師の証明」又は「市区町村長の証明」を受けます。「市区町村の証明」を受ける場合は、出生届の提出と同時に証明を受けることも出来ます。
【必要添付書類】
・国民健康保険被保険者証
・世帯主の印鑑
・母子健康手帳(出生届前は出産証明書も必要)
・申請人本人を確認出来るもの(運転免許証等)
【出産育児一時金と退職】
任意継続被保険者の場合
1年以上継続して被保険者でなかった場合は、2ヶ月以上継続して被保険者であれば、自分で住所地を管轄する全国健康保険協会都道府県各支部または健康保険組合に「任意継続被保険者」の申請を退職日の翌日から20日以内にすることが必要です。任意継続被保険者になれば、保険料は自己負担分に、会社負担分も合わせて支払うことになりますが、支給事由に該当すれば、出産育児一時金・家族出産育児一時金が支給されます。
@任意継続被保険者になる前に継続して1年以上被保険者期間がある場合
任意継続被保険者中は支給要件を満たせば、出産育児一時金及び家族出産育児一時金が支給され、任意継続被保険者の資格喪失後も6ヶ月以内の出産であれば、出産育児一時金は支給されますが、家族出産育児一時金は支給されません。
A任意継続被保険者になる前の被保険者期間が2ヶ月以上1年未満の場合
任意継続被保険者中は支給要件を満たせば、出産育児一時金及び家族出産育児一時金が支給されますが、任意継続被保険者の資格喪失後は、出産育児一時金も、家族出産育児一時金も支給されません。
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