傷病手当金を確実に受給する方法

最近、うつ病による退職・休職者が増加しています。こうした場合、傷病手当金を
確実に受給することで治療に専念し、職場復帰・転職に成功することが出来ます。
傷病手当金には、不支給や受給期間の途中から減額支給になる「落とし穴」が
いくつかあります。このような「落とし穴」に落ち込まないようにすることが大切です


世界経済の低迷を受け、日本では、企業による人減らしがなかなか止まりません。失業率も5%を超えてきました。(2009年6月以降)また、最近のデフレ傾向も雇用不安につながっているようです。2009年の年末の失業者数も前年より増加しています。


まず、パートタイマー、派遣社員、契約社員の雇用が削られました。次に、正社員の雇用が削られようとしています。そして、障害者や育児休業取得者が退職を迫られ、いまや「鬱切り」と言われる様にうつ病で病気欠勤・休職中の社員が退職を迫られています。


一方、こうして非正規社員が削られた影響で、正社員の一人当たりの仕事量も以前よりはるかに多くなり、長時間労働を余儀なくされ、そのことが社員の精神的な負担を増大させ、うつ病やうつ状態を作り出しています。また、職場でのパワハラ・いじめ等の増加がこの傾向に拍車をかけています。


申し遅れました。私は、この「傷病手当金を確実に受給する方法」の著者である社会保険労務士の三嶋と申します。


私は、傷病手当金の相談(電話相談・メール相談・面接相談)を有料で行っていますが、毎日コンスタントに1〜2件の相談があります。相談は、多種多様に及びますが、最近増加してきたのは、休職期間満了による退職に伴い、生活費確保のための「退職後の傷病手当金」の受給に関するものです。


退職後の傷病手当金の受給に関しては、以前は、退職後の健康保険に任意継続保険を選べば、給付を受けることが出来ました。ところが、平成19年4月の健康保険法の改正で一定の条件を満たす場合を除き、任意継続保険の給付から傷病手当金がなくなりました。


そのため、精神的な疾患のため退職した場合は、本当は就労困難なのに、生活費を得るため、就労可能と申告し、90日間程度の失業手当を受給するものの病気が治っていないため、なかなか再就職先が見つからず、その後の生活費に困窮している方が多くいらっしゃることを知っています。


パワハラ、いじめ、長時間労働等で出勤できなくなくなった方や薬を飲みながら無理して出勤してる方で、会社を退職したいと思っていらっしゃる方は、勢いで会社を退職してはいけません。勢いで退職してしまうと大きな経済的不利益を蒙り、求職活動でも苦労することとなるでしょう。


退職時に受給要件を満たせば、健康保険から傷病手当金が、支給開始後最長1年6か月支給されることをご存じですか?毎月、お給料の約3分の2に相当する現金給付がが非課税(所得税の天引きなし)で、最長1年6か月受給出来るのです。


あなたはこのマニュアルに書かれた情報を知ることで、月収30万円なら、最大364万円、月収50万円なら、最大
607万円、月収100万円なら最大1,164万円は得をすることが出来ます。この情報を知っている人と知らない人では退職後の収入に大きな差が出ます。


退職前にこのマニュアルに書かれたことを実行するだけで
こうした大きな収入格差が生まれるのです。あなたは、この情報を入手し、実行することで、生活費の心配をすることなく、安心してうつ病等の治療に専念することが出来ます。


政府は、毎月給与から健康保険料(被保険者負担分)を天引きし、確実に収入が入ってくる仕組みを確立させています。しかし、保険給付の広報体制は非常に不十分です。傷病手当金の存在を知らない人が多いことに驚かされます。そうした人が退職を余儀なくされた場合、上で述べたように、非常に不利な扱いを受けることとなります。


退職後に傷病手当金を受給出来る要件を満たしている人は、当然権利を実行すべきです。不正受給はもちろん論外ですが、正当な権利は主張しないと自己や家族の生活を守ることは出来ません。


なお、病院の治療費が心配の方もおられるでしょう。うつ病等の精神障害者の場合は、障害者自立支援法により通院治療費の自己負担を3割から1割に減らすことも可能です。さらに自治体独自の助成により1割が無料になっている場合もあります。(但し、所得制限があります)


上記の所得制限は、ある県の場合、市民税(所得割)年間23万5千円以下とそれほど厳しくありませんので多くの患者さんが対象になると思います。こうした患者さんにとっては有利な制度ですが、医師が薦めることはほとんどありませんので、精神系患者さんの多くがご存じありません。せっかくこうした患者さんにとって有利な制度があるのに、広報しないのは問題だと思います。患者さんの多くは、友人からとかネットで調べて初めてこうした有利な制度があることに気付くのです。


ところで、
うつ病等の精神疾患に罹り、職場での人間関係、職場でのストレスが主たる原因の場合、すぐにでも退職しようと考える方が多いようですが、退職のような大きな決断は、病気の初期に決断すると後で後悔することが多いので、避けるべきです。


まず、傷病に罹った場合、どれだけの休業ができるのかを就業規則で確認して下さい。傷病に罹れば、通常は、有給休暇の消化、傷病欠勤期間(通常1か月程度)で対応し、それでも治らなければ、勤続年数に応じた休職期間に入り、休職期間満了後、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。


現在のような厳しい雇用情勢の場合、退職して治療専念後求職活動をしても、直ぐに希望する条件の仕事に就くことは非常に難しい状況にあります。就業規則等で認められた範囲内で会社に在籍し、どうしても退職せざるを得ない場合に退職した方が有利と考えます。


なぜなら、休職期間中等で、健康保険料・厚生年金保険料の半額(被保険者負担分)を支払っても、傷病手当金の延長給付(支給期間の延長)や付加給付(支給額の増額)を受けることが出来(健康保険組合・共済組合の場合)、将来受給出来る老齢厚生年金等も多くなるからです。


傷病欠勤期間中、休職期間中で会社から給与が支給されない場合は、傷病手当金を会社経由で保険者(健康保険組合、共済組合、協会けんぽ等)に請求します。


傷病手当金は、健康保険の保険者から支給されるもので、会社から支給されるものではありません。会社の金銭的な負担がないわけですから、気兼ねなく請求して、治療に専念して下さい。


以上は正社員(期間の定めのない社員)の場合です。非正規社員(契約社員、パート社員等)の場合は、有期雇用契約となっており、契約期間の途中で傷病に罹ると、労務を提供することが出来なくなりますので、解雇または退職勧奨される可能性が高くなります。


それでも、傷病に罹り労務の提供が出来なくなっても直ぐに解雇は出来ません。もし、解雇すれば不当解雇となるでしょう。通常は、1か月程度の傷病欠勤期間が認められます。もちろん、この傷病欠勤期間は、無給となるでしょうが、健康保険に加入しており、受給要件をみたせば、傷病手当金を受給することが可能です。


傷病手当金と失業手当を比較すると下記の表のようになります。在職中に傷病手当金を受給し、又は受給要件を満たせば、退職後も一定の条件を満たすことを条件に、資格喪失後の継続給付として、傷病手当金が在職中から引き続き支給されます。


傷病手当金を受給した後、就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いて貰い、他の必要書類も持参し、ハローワークで手続きをすれば、失業手当を受給することが出来ます。傷病手当金と失業手当は時期をずらして受給することが可能なのです。


傷病手当金(資格喪失後の継続給付) 失業手当(基本手当)
根拠法 健康保険法 雇用保険法
受給条件 健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること 退職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
退職時の労働能力 退職前より引続き傷病のため労務不能の状態にあること 労働する意思と能力があるにも係らず、職業に就くことが出来ない状態にあること
支給額(28日分、注1) 224,000円 164,500円
支給期間 支給開始後最大1年6ヶ月 支給開始後最大90日(注2)
第1回目の支給時期 退職日から約6〜8週間後 退職日から約4ヵ月後(注3)
申請書提出先 退職した会社を管轄する全国健康保険協会都道府県支部または健康保険組合 住所地を管轄するハローワーク

(注1)月給352,500円(交通費を含む。標準報酬月額36万円)、60歳未満の方の場合を想定。

(注2)被保険者であった期間が10年未満で、特定受給資格者以外の場合。被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合は、最大120日、20年以上の場合は、最大150日。

(注3)自己都合退職の場合。自己都合退職以外の場合は、約1ヶ月後。


私は、この「傷病手当金を確実に受給する方法」で、傷病手当金の正確な知識と正しい活用の仕方により、在職中も退職後も確実に傷病手当金を受給出来る方法を解説しました。有料相談で質問の多かった項目に関する回答を全て書きました。


初めて「傷病手当金支給申請書」を作成する方でも間違いなく記入出来るように、「傷病手当金支給申請書」の項目ごとに具体的な記入方法を説明しました。また、Q&Aを多く取り入れて解説していますので、読みやすくなっています。


このマニュアルは、傷病手当金の専門家である社会保険労務士である私が、傷病手当金に関する多くの質問例を踏まえて書いたものですので、非常に実践的な内容となっています。このマニュアル1冊があれば傷病手当金についてほとんどの問題が解決されます。それでも疑問がある人に対しては、
購入者特典として、無料でメール相談に応じています。


このマニュアルに書かれた通り実践すれば、確実に傷病手当金が受給出来るでしょう。


退職後も傷病手当金を受給するためには、在職中からの準備が必要です。本マニュアルの購入は、退職予定日の少なくとも1か月〜2週間前までに完了されることとをお薦めします。


傷病手当金には不支給と決定されるいくつかのポイントがあります。このマニュアルを読んで是非そうした不支給となる落とし穴に陥らないようにして下さい。


傷病手当金受給中に受給額が減額されると生活設計が狂い困りますね
。しかし、休み始める時期、有給休暇の取得方法により、傷病手当金の受給額が途中から減額される場合があります。例えば、月給315,000円、月平均残業時間約30時間の人の場合で、最大30日間で8万円減額される場合があります


このマニュアルでは、受給期間の途中で傷病手当金が減額されるケースとして、@年次有給休暇の取得時期、A傷病による欠勤・休職の開始時期、B給与が減額される場合の3つのケースを取り上げ、それぞれ具体的な数字を挙げていくら減額されるのか示しました。もちろん、こうした受給期間の途中で減額支給されることを防止する方法も説明しています。あなたは
あらかじめこのノウハウを知ることで、受給期間の途中から傷病手当金が減額支給される事態を防止することが出来ます。


傷病手当金が途中から減額され大変困っているとの相談を年に数件は受けます。残念ながら、減額支給決定後では、変更は不可能です。
事前にこのような事態を防ぐ方法を知り、減額されないように行動することが必要です。


このマニュアルを読んで頂ければ、傷病手当金の支給額の決定の仕組みが分かり、傷病手当金の理解が深まり、確実に受給出来、闘病中に生活費で自身が苦労することや家族が苦労すること防ぐことが出来ます。


【目次】

第1章 傷病手当金に関するQ&A(基礎編)…………19件のQ&Aで傷病手当金を確実に受給出来るよう解説              

第2章 傷病手当金の受給要件…………………………在職中の傷病手当金の受給要件を具体的に解説                    

第3章 受給額が途中で減額される場合の計算例……受給途中で減額される3つのケースとそれを防ぐ対策を解説           

第4章 傷病手当金と月給・公的給付との調整………これを受給していると不支給または減額支給となる公的給付等          

第5章 退職後の傷病手当金の受給方法………………退職後の傷病手当金を受給するための具体的な手順を説明                

第6章 退職後の健康保険………………………………退職後の傷病手当金を受給する場合の健康保険の有利な選び方                    

第7章 「傷病手当金支給申請書」の書き方…………各項目ごとに記入方法を具体的に分かりやすく説明        

第8章 傷病手当金に関するQ&A(上級編)…………15件のQ&Aで特殊なケースで確実に受給出来る方法を解説
             


あなたは、私が傷病手当金に関し、有料で質問を受けた下記の事項に関し、全ての回答を入手することが出来ます。これらの知識を通常の書籍やネットから入手することは困難でしょう。傷病手当金の専門家である私だからこそお伝え出来る事項ばかりです。


あなたは、これらの知識を活用し、傷病手当金を確実に受給し、休職時、退職後も生活費に苦労することなく治療に専念することで、職場復帰や転職に成功することが可能となるのです。


 
  退職後も傷病手当金を受給するために、退職日前までに「これだけはしておかなければならないこと」とは?

  待期期間の3日間及び退職日を含め休業期間の全てが有給の場合、退職後に傷病手当金を受給することが出来るかどうか?

  法人の役員は、在職中は私傷病による欠勤があっても通常役員報酬が支払われるが、この場合、退職後に傷病手当金を受給することが出来るかどうか?

  これを知っていないと退職日の翌日以降の傷病手当金が不支給となります。退職時におちいる落とし穴とは?

  退職後も傷病手当金を受給中の方は要注意。これを知っていないと退職後の傷病手当金が不支給となります。不支給とならないようにするにはどうすれば良いか?

  退職後も傷病手当金を受給するためには、「健康保険の被保険者期間が1年以上継続していることが必要です」が1年にあと1〜2ヶ月足りないで退職せざるを得ない(又は解雇される)。何か良い方法は無いか?

  退職後も傷病手当金を受給する場合、退職後の健康保険は、任意継続保険、国民健康保険のいずれを選ぶべきか?

  傷病手当金と賞与(3ヶ月を超える期間毎に支給されるもの)は同時に受給可能かどうか?

  傷病手当金支給申請書「発病または負傷の原因」欄の書き方に注意。不支給と決定されてしまう書き方とは?

  職場でのストレス、パワハラや家庭内のもめごと等で仕事の出来る精神状態になく会社を5日間休んでいます。この5日間は欠勤のため無給です。傷病手当金を受給出来るでしょうか?

  年次有給休暇の取得時期を誤ると受給途中で傷病手当金の支給額が減額されます。それを防ぐ方法とは?

  傷病欠勤や休職開始日を誤ると受給途中で傷病手当金の支給額が減額されます。それを防ぐ方法とは?

  給与が減額されると受給途中で傷病手当金の支給額が減額されることがあります。それを防ぐ方法とは?

  雇用保険の基本手当(失業手当)を病気が治った後に受給するにために退職後にしなければならない手続きとは?

  雇用保険で自己都合退職の場合、基本手当(失業手当)は最大90日(勤続10年未満)しか給付されませんが、これを最大300日(45歳未満、勤続1年以上)にする方法とは?

  退職後でも、在職中に一定の要件を満たして退職した場合は、退職後の傷病手当金を受給できる可能性があります。その一定の要件とは?

  傷病手当金を受給しながら「労災申請」することは可能か?

  医師から傷病手当金支給申請書に確実に「労務不能の意見」を書いてもらうには?

  「傷病手当金支給申請書」の不支給にならない書き方とは?

  1か月に最低何回以上通院していないと不支給となってしまうのか?

  うつ病等の精神疾患の場合に認められる「社会的治癒の特例」(傷病手当金支給開始後1年6ヶ月を経過し、薬物療法を受けながら、精神疾患で再度労務不能となっても傷病手当金が受給出来る場合があります)とは?

  傷病手当金に関して疑問に思っていることの解決(特典の無料メール相談でお答えします)


読者様より多くの感想の声を頂いておりますので、その一部を紹介します。

  
 
 三嶋先生

うつ病に罹り10年がたちました.。薬を飲みながら何とか勤務していましたが、上司が代わりその上司によるパワハラで、働くことことが出来なくなり、半年ほど休職し、傷病手当金で生活しておりました。

マニュアルを読ませて頂き、退職後も傷病手当金を受給出来るための手順が14のステップで具体的に記載されており、これに従えば、退職後も傷病手当金を引き続き受給出来そうです。

また、退職後の有利な健康保険の加入の仕方、退職後の年金手続きや失業保険のことも書かれており、大変参考になりました。これで安心して退職に踏み切れそうです。どうもありがとうございました。

                                                        東京都 MS様

 
 三嶋先生

傷病手当金が途中で減額されることがあること等全然知りませんでした。しかし、第3章で具体的に数字を使って説明され、傷病手当金給付額の決定の仕組みを知ることでこうした事態も生ずることに納得出来ました。

また、こうした減額支給をあらかじめ避ける方法が書かれていましたので、これを実行することで、途中での減額を避けたいと思います。これで安心して、傷病手当金を受給することが出来そうです。

貴重な情報をどうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

                                                        大阪府 TM様

 
 三嶋先生

長年うつ病に苦しめられてきました。うつ病で退職しても失業手当は90日間しか出ないので、不安でした。先生の書かれたマニュアルでこうした場合、傷病手当金を活用して退職すれば、失業手当より多い生活費を得ながら、十分な治療期間を確保することができ、病気を完治させてから再就職にチャレンジ出来ることを知りました。

もし、このような情報を知っていなければ、退職して再就職しても病気のためすぐに辞めるようなことになっていたかも知れません。このマニュアルを作成された三嶋先生には感謝しております。どうもありごとうございました。

                                                         福岡県 TA様

 
 三嶋先生

 はじめまして。Kと申します。

勤務していた会社が社員5名ほどでしたので、傷病手当金のことを知っている者はいませんでした。検索で先生のサイトを発見し、傷病手当金の制度があることを知りました。上司のパワハラがひどく、医者へ行くとうつ状態との診断でした。毎日の出勤も限界で、退職を考えていました。そこで先生のマニュアルを読み、退職後も傷病手当金を受給出来る方法をけ研究し、実行しました。

マニュアルで疑問に思ったことをメールで問い合わせたところ、すぐに返事が来て、びっくりしました。お陰様で、無事円満退職し、傷病手当金を受給しております。また、病気が治れば、就職活動に励みたいと思っています。しばらくは、傷病手当金を受給しながら治療に専念し、回復に努めたいと考えています。

先生のサイトやこのマニュアルがなければ、傷病手当金のことを知らず、失業保険しか受給出来なかったかもしれないと思うと感謝の気持ちで一杯です。

今後とも、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

                                                         京都府 MK様


マニュアルの形式

1.PDFファイル版(A4版、48頁)

2.
冊子版(A4版、48頁)


マニュアルの価格

マニュアルの価格決定は正直悩みました。このマニュアルの内容を知っている人と知らない人では、大きな経済的格差が生じます。

上にも書いたとおり、このマニュアルに書かれた情報を知っている人は、月収30万円なら、最大364万円、月収50万円なら、最大607万円、月収100万円なら最大1,164万円は得をすることが出来ます。情報の価値からすれば、3万円でも高くはないと思います。

このマニュアルには、傷病手当金の専門家として、900件以上(平成22年3月1日現在)の相談を受けたエッセンスが詰まっています。書店で販売されている書籍やネットでは決して知ることの出来ない貴重な情報です。

しかしながら、傷病手当金を確実に受給したいと考えておられる方は、金銭的にも困られている方が多いことも知っています。

そこで、思い切って
9,800円(PDF版)で販売することといたしました。なお、冊子版は、郵送料、印刷費用、作業代として、別途1,400円が必要となります。


【購入者特典1】 無料メール相談

このマニュアルの購入者には、特典として、傷病手当金に関するメール相談を2往復分無料でお引き受けします。内容は、本マニュアルに関することでも、その他傷病手当金に関することであれば何でも結構です。

メールの送信先アドレスは、マニュアル最終頁に記載しています。こちらの送信先に相談メールを送ってください。社会保険労務士である私が責任を持って相談にお答えいたします。

なお、私のメール相談は通常2往復で3,150円頂戴しております。
メール相談利用者は、3,150円得することとなります。


【購入者特典2】
 キャッシュバック

この特典は、購入者の方のみ知ることが出来ます。簡単な作業で30分から1時間でどなた様でも完成することが出来ます。完成物と振込先銀行口座等をメールで連絡頂ければ、2日以内に当方より作業代として、
1,000円を指定口座に振り込みます。振込手数料も当方が負担いたします。

但し、
先着30名様までとなっておりますので、希望者の方は早めにお申込み下さい。課題の内容及びメール送信先アドレス等は、マニュアルの最終頁に記載しております。先着30名様内に入られた方は、1,000円得することが出来ます。

3月20日現在、残り19名様となっております。ご希望の方は、早めにご購入下さい。先着30名様に達しますと事前の予告なく本特典を削除いたしますので、あらかじめご了承下さい。


【購入者特典3】
 改定版無償配布

社会保険に関する諸法令は頻繁に法改正が実施されます。こうした法改正に対応し、本マニュアルも必要に応じ、改定版を発行する予定です。平成22年3月1日以降に本マニュアルを購入された方には全員無料で改定版を配布いたします。


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