障害年金申請代行


障害年金は、老齢年金や遺族年金と異なり、申請すれば必ず受給出来る年金ではありません。

障害年金認定基準等に基づき審査のうえ、支給・不支給・障害等級が決定されます。
障害年金を申請するに当たっては、十分な準備と社会保険労務士等の専門家のアドバイスなしに
申請すると不支給とされたり、低い等級で認定されることとなりますので、注意が必要です。


障害年金は、被保険者が障害認定日に障害等級に該当する場合に支給される年金です。障害年金には、障害厚生年金障害基礎年金の2つがあります。うつ病等の精神疾患でも下記の要件を満たせば、障害年金が支給されます。


障害年金の受給要件を満たしていれば、初診日に厚生年金保険に加入していた方は、障害厚生年金及び障害基礎年金(障害等級2級以上)が支給され、初診日に国民年金に加入していた方は、障害基礎年金が支給されます。


T 障害厚生年金


【障害厚生年金とは】

厚生年金保険の加入者は、傷病で障害が残り、障害認定日に障害等級に該当する障害があれば、年金(又は一時金)の支給を受けることが出来ます。これが障害厚生年金です。障害の程度によっては、労働が全く出来ないか、一部しか労働出来ない場合があります。そうすると生活面で困窮することとなりますので、障害者の生活の安定を図るために支給されるものです。


障害厚生年金には、次の3種類があります。


@一般の障害厚生年金

A事後重症による障害厚生年金

Bはじめて2級による障害厚生年金


1.一般の障害厚生年金


【一般の障害厚生年金の支給要件】


一般の障害厚生年金の支給を受けるためには、次の全ての要件を満たす必要があります。


@初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。

A障害認定日(注1)に障害等級(1級〜3級)に該当すること。これを障害等級要件と言います。

B初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。


(注1)障害認定日

障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。


(注2)保険料納付要件の特例

平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)


(注3)障害の程度

障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。


【障害年金1級の程度】

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。

【障害年金2級の程度】

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。

【障害年金3級の程度】

傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの


障害厚生年金は、退職後であっても、上記初診日要件、保険料納付要件等をみたしていれば、請求出来ます。(但し、時効により最大5年間しか遡及出来ません)

2.事後重症による障害厚生年金


【事後重症による障害厚生年金の支給要件】


@障害認定日に障害等級に該当する障害状態になっかたこと。

A65歳に達する日の前日までの間にその傷病により障害が悪化し、傷害等級に該当したこと。


【事後重症による障害厚生年金の請求】


事後重症による障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までの間に請求すれば、その請求月の翌月から支給されます。

※事後重症の場合、年金の支給は、請求月の翌月からしか支給されませんので、一般の障害年金のように障害認定日に遡って認定を受け、障害認定日から現在までの年金分を遡及して一時金として受給することが出来ません障害が重くなったと感じたら直ぐに請求手続きをされることをお薦めします。


3.はじめて2級による障害厚生年金


【はじめて2級による障害厚生年金の支給要件】


@障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害状態にある者に、障害厚生年金の初診日要件及び保険料納付要件を満たしている新たな傷病(基準傷病)が発生したこと。


A基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、従来の障害と基準傷病による障害とを併せるとはじめて障害等級の1級又は2級に該当するに至ったこと。


【はじめて2級による障害厚生年金の請求】


はじめて2級による障害厚生年金は、本人の請求に基づき、その請求月の翌月から支給されます。


4.障害厚生年金の支給額平成23年度


1級     (報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額(227,000円)

2級     (報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(227,000円)

3級     (報酬比例の年金額) ※最低保障額 591,700円


(注1)報酬比例の年金額の計算式

(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.031×0.981

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

(注2)被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。


5.障害手当金


障害厚生年金3級より軽度の障害状態にある者に対しては、一時金として障害手当金が支給されます。


【障害手当金の支給要件】


@初診日に厚生年金保険の被保険者であったこと。(初診日要件を満たしていること)

A初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っていること。

B治った日に政令で定める程度の障害の状態にあること。

C保険料納付要件を満たしていること。


【障害手当金の支給額】


(報酬比例の年金額)×200/100


(注1)被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。


(注2)最低保障額 1,153,800円(平成23年度


U 障害基礎年金


【障害基礎年金とは】


国民年金の加入者は、傷病で障害が残り、障害認定日に障害等級に該当する障害があれば、年金の支給を受けることが出来ます。これが障害基礎年金です。障害の程度によっては、労働が全く出来ないか、一部しか労働出来ない場合があります。そうすると生活面で困窮することとなりますので、障害者の生活の安定を図るために支給されるものです。


会社員(厚生年金保険の被保険者)は、厚生年金保険に加入することで、同時に国民年金にも加入しています。従って、障害等級1級又は2級に該当する場合で支給要件を満たせば、障害厚生年金と障害基礎年金を重複して受給することが出来ます。


自営業、無職、専業主婦等国民年金のみの加入者は、障害基礎年金しか受給出来ません。


障害基礎年金には、次の4種類があります。


@一般の障害基礎年金

A事後重症による障害基礎年金

Bはじめて2級による障害基礎年金

C20歳前傷病による障害基礎年金


1.一般の障害基礎年金


【一般の障害基礎年金の支給要件】


@初診日に国民年金の被保険者であることまたは、初診日に被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。


A障害認定日において障害等級に該当する程度の障害状態(障害等級1級又は2級)にあること。


B保険料納付要件を満たしていること。


(注1)障害認定日

障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。

(注2)保険料納付要件の特例

平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)

(注3)障害の程度

障害基礎年金では、障害の程度は1級、2級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。


2.事後重症による障害基礎年金


【事後重症による障害基礎年金の支給要件】


@障害認定日に障害等級に該当する障害状態(障害等級1級又は2級)になっかたこと。


A65歳に達する日の前日までの間にその傷病により障害が悪化し、傷害等級1級又は2級に該当したこと。


【事後重症による障害基礎年金の請求】


事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までの間に請求すれば、その請求月の翌月から支給されます。

3.はじめて2級による障害基礎年金


【はじめて2級による障害基礎年金の支給要件】


@障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害状態にある者に、障害基礎年金の初診日要件及び保険料納付要件を満たしている新たな傷病(基準傷病)が発生したこと。


A基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、従来の障害と基準傷病による障害とを併せるとはじめて障害等級の1級又は2級に該当するに至ったこと。


【はじめて2級による障害基礎年金の請求】


はじめて2級による障害基礎年金は、本人の請求に基づき、その請求月の翌月から支給されます。


4.20歳前傷病による障害基礎年金


【20歳前傷病による障害基礎年金の支給要件】


@初診日20歳未満であること。

A20歳に達した日(障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日)に障害等級1級又は2級に該当していること。

B20歳に達した日又は障害認定日には、障害等級の1級又は2級の障害状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級又は2級の状態に該当し請求すること。


5.障害基礎年金の支給額平成23年度


1級     788,900円 × 1.25 +子の加算

2級     788,900円+子の加算


★子の加算

@子の要件

障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の子であり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子に限ります。

A子の加算額

第1子、第2子‥各227,000円     第3子以降‥75,600円


V 障害年金の受給概算額


@会社員の場合の概算額(配偶者、子供1人の場合、厚生年金30年加入、平均賃金月額35万円と想定)

1級、2級の場合、障害基礎年金と障害厚生年金が受給出来ます。

1級:月額約20万円  2級:月額約16万5千円  3級:月額約6万円


A自営業者等障害基礎年金のみ受給の場合の概算額(子供1人の場合)

1級:月額約10万円  2級:月額約8万5千円


★通常の年金支給に加え、障害認定日から5年以上経過していても、障害認定日より当該障害等級にあったことが認定されれば、最大5年分の障害年金が遡及して、一時金として振り込まれます。


例えば、上記事例の場合で概算額を示しますと、次の通りとなります。1級は、労働不可能な状態で、障害認定日に障害等級1級に該当した場合で、5年以上障害年金の請求をしないことは、通常考えられませんので、省略しました。


@会社員の場合の概算額(配偶者、子供1人の場合、厚生年金30年加入、平均賃金月額35万円と想定)

2級:990万円   3級:360万円

A自営業者等障害基礎年金のみ受給の場合の概算額(子供1人の場合)

2級:510万円


上記はあくまでも一つの事例です。実際の金額は、厚生年金加入年数、平均賃金額、家族の人数等により異なります。


V 障害年金受給までの流れ


(1)障害年金受給に必要な書類の入手


年金事務所(国民年金のみの場合は、市町村役場)で、障害年金の受給資格があるかを確認し、請求に必要な書類等を入手します。


(2)診断書を医師に記入してもらいます。


診断書の書き方で、障害年金が不支給になったり、本来2級と認定されるべきところが3級と認定されることがあります。医師と十分話し合い記入してもらうことが大事です。


(3)裁定請求書、病歴・就労状況等申立書を記入します。


必要記載箇所に漏れのないよう裁定請求書、病歴・就労状況申立書を記入します。


(4)裁定請求書他必要書類を年金事務所等に提出します。


裁定請求書、診断書、病歴・就労状況申立書その他の請求に必要な書類(年金手帳、通帳、印鑑、戸籍謄本、住民票、所得証明書等)を年金事務所(又は市町村役場)に提出します。


(5)提出した書類に不備があれば、書類が受付られないケースがあります。


提出書類に記入漏れや記入不備、2箇所以上の医療機関を受診している場合は、最初に受診した病院の初診日証明(受診状況等証明書)をつけなければなりませんが、それがついていないときは受付されません。


(6)「支給決定通知書」又は「不支給決定通知書」の送付


裁定請求書等を提出後、通知書受取りまでに4ヶ月〜8か月ほどかかります。


(7)年金、一時金の指定口座への振込


偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に前月、前々月分の2か月分の年金が指定した口座に振り込まれます。その2〜3日前に振込通知書が送付されてきます。なお、遡及請求が認められた場合は、第1回目に遡及された年金(最高60か月分)が一時金として、指定した口座に振り込まれます。また、事後重症の場合でも申請月の翌月分から支給決定された月分までが一括して指定口座に振り込まれます。


※障害年金の申請は、上記の通り独力でも出来ますが、障害認定基準を踏まえた申請をしないと不支給となったり、低い級での障害認定がなされます。障害年金の申請は社会保険労務士等の専門家のアドバイスを受けることをお薦めします。


W 障害年金請求手続代行(全国対応)


1.精神障害に係る障害年金申請


一般の障害厚生年金は、上記で書いたように退職後であっても、受給要件さえ満たしていれば請求出来ます。


障害年金の請求手続きは1度目の申請が肝心です。不支給決定通知書を受領した場合、これに不服申し立てすることは可能(これを審査請求、再審査請求と言います)ですが、一度決定されたことを覆すことは非常に困難です。


障害年金の請求のためには、年金事務所(国民年金のみの場合は、市町村役場)へ行き、相談し、初診日要件や保険料納付要件を満たす場合のみ障害年金請求に必要な書類をもらうことが出来ます。年金事務所では、長時間待たされることも多く、応対も事務的で、2級や3級と認定されるためのノウハウはもちろん教えてくれません。


障害年金の請求手続きは、請求手続きに慣れた社会保険労務士にご相談下さい。個人で手続きされた場合、年金が「不支給」になったり、本来なら「障害等級1級」と認定されるべきところがが「2級」と認定されたり、本来なら「2級」と認定されるべきところがが「3級」と認定されたりがすることがよくあります。


なぜ、このようなことが起こるのでしょうか?


それは、障害年金の等級決定に当たり最も重要な医師による「診断書」の書き方にあります。医師は、病気を治すプロではありますが、障害年金請求の「診断書」を書くプロでは無いためです。


例えば、障害年金2級と認定されるためには、「診断書」のある項目が一定の基準を満たしていないとダメです。多くの医師はこのポイントをご存知無いようです。そこで、障害年金の請求に慣れた社会保険労務士のアドバイスを受けることが重要になってくる訳です。


それ以前に医師は、一般的に障害年金の診断書を書くことに前向きではありません。障害年金用の診断書は、記入欄も多く、書くべき情報量もかなりのものが必要となります。過去のカルテを読み直し、記入するには慣れている医師でも2〜3時間はかかるでしょう。忙しい医師にとって障害年金用の診断書を書くことは出来れば避けたいと思っている方が多いと想像されます。


また、普段の診察時間が短い場合は、症状を聞いたり、薬が合っているかをどうかを聞いたりする時間しかなく、障害年金の診断書に書くべき、日常生活で他人の援助がどの程度まで必要か把握されていない医師も多いと思われます。


当サイトは主として、うつ病等精神障害者の方の障害年金の請求に関するご相談と障害年金の請求手続代行を行っています。経験・実績も豊富です。お気軽にご相談下さい。当事務所では障害厚生年金2級と認定された事例は15件あります。(平成22年12月1日現在)


うつ病での障害等級の認定は通常2級又は3級となります。ところが、上記Vの障害年金の受給概算額のところで見たように、障害厚生年金では、2級と3級では受給額が大きく異なります。また、自営業者等の障害基礎年金には、障害等級3級がありませんので、2級と認定されない限り「不支給」の通知がきます。


一般の方が申請されると、障害厚生年金3級又は障害基礎年金不支給という認定が多いのが実情です。そこで認定に不満があるので、審査請求・再審査請求をすることとなりますが、認定が覆る可能性は低いのです。


そこで、繰り返しになりますが、一度目の請求手続きが重要になってくる訳です。うつ病の障害年金申請に詳しい社会保険労務士のアドバイスや手続き代行を依頼することが、本来2級と認定されるべき人が2級と認定される可能性が格段にアップします.。これには、医師に診断書を書くことを任せてなりません。2級の状態なら2級の状態にあることを「あるノウハウ」を使い、医師に伝達し、2級の認定が受けられるように診断書を書いて頂く工夫が大事です。


当事務所に障害年金申請代行をご依頼頂きますと精神障害年金で2級が受給可能となる障害年金診断書の基準と医師への依頼方法を書面にまとめたものを全員の方に交付しております。依頼者様はそれに従い、医師に診断書記入を依頼されれば、2級認定に近づけることが出来ます。この書面は当事務所が長年にわたり積み重ねた精神障害で2級を受給出来たノウハウをまとめたものです。


ここに社会保険労務士に報酬を支払ってまで依頼する意味があると思います。3級と認定されると、2級の年金額の約半分しか受給出来ません。障害基礎年金の請求だけなら不支給となります。成功報酬(年金の2か月分又は一時金の10%のいずれか高い金額)を支払っても、2級の年金が支給されるなら(基礎年金請求だけなら不支給をさけ、2級と認定されるなら)高くはないと思います。


さらに、障害認定日請求を遡って申請(遡及申請)出来る場合で、障害認定日より5年以上経過していると、障害認定日に遡って障害厚生年金の2級が認められれば、毎月の障害厚生年金に加え、5年分の障害厚生年金が一時金として一度に受給出来ます。障害厚生年金の年金額が月額16万5千円(配偶者、子供1人、厚生年金30年加入、平均賃金月額35万円と想定)、年額198万円、5年分で990万円も受給出来ます。ぜひ、障害年金申請のプロへの依頼をご検討下さい。


話は変わりますが、障害年金請求のご相談でよく目にするのは、事後重症による請求の遅れです。


障害認定日には、障害等級に該当しない(初診日が厚生年金保険なら障害等級3級、国民年金なら障害等級2級に該当しない)ため、その後障害の程度が重くなったにも係らず障害年金を請求されていないケースが目立ちます。


うつ病等の精神疾患では、障害認定日後に急に悪化することも珍しくありません。こうした場合で、障害等級に該当する(初診日が厚生年金保険なら障害等級3級、国民年金なら障害等級2級に該当する)ようになった場合、直ちに障害年金の申請をすることが必要です。


なぜなら、こうした事後重症の場合、障害年金の受給権は申請月の翌月からしか発生しないからです。一般の障害年金の請求のように障害認定日に遡り、遡及請求で請求時点までの一時金を受給することが出来ません。


うつ病等の精神疾患の方は、初診日から1年6ヶ月を経過すれば、障害等級に該当する位症状が悪化した場合(うつ病等の精神疾患のため労務不能になった又は入院した等)は、直ちに申請手続きをとりましょう


ところで、精神系病名での障害年金の申請の場合、病名だけで不支給となることがあるのでしょうか?

「「パニック障害」、「強迫性障害」、「抑うつ神経症」、「身体表現性障害」、「適応障害」、「抑うつ状態」等の病名がついている場合で神経症と判断されると支給は難しいでしょうが、審査官が医師の書いた診断書を読み、全体を通じて「精神病の病態」を示していると判断されれば、障害年金が支給される可能性があります。ポイントは、ここでも医師の診断書の書き方です


2.身体障害に係る障害年金申請


身体障害に係る障害年金申請においては、精神障害に係る障害年金申請とは異なる難しさがあります。


精神障害に係る障害年金申請においては、主として、「日常生活能力の判定」部分が重要なウエイトを占めます。ところが、この日常生活能力の判定のためには、「適切な食事摂取」、「身辺の清潔保持」、「金銭管理と買物」、「通院と服薬」、「他人との意志伝達及び対人関係」、「身辺の安全保持及び危機対応」の項目があり、主治医は患者を24時間見ている訳ではありませんので、患者よりヒアリングをするか、自己判断で記入したりします。


つまり、これらの項目について、患者からの情報を提供することができる訳で、本来、主治医が一方的に診断書を書くことはありません。しかし、実態は、主治医が一方的に自己判断でこれらの項目を記入してしまう例が結構あります。そのため、患者の思っていた日常生活動作レベルと異なる動作レベルが記入され、低い級での認定になったり、最悪、不支給となったりします。


一方、身体障害に係る診断書には、必ず、「検査数値」を書く欄があります。検査数値は、各種検査器具で測定され、客観的な数字が記入され、意図的な数字が書かれることはありません。


身体障害の等級認定には、「日常生活能力」以外にこの「検査数値」及び「臨床所見」(自覚症状、他覚症状)が重視されます。身体障害の障害認定基準として、こうした検査数値を重視して等級認定がなされます。特に、視覚障害、聴覚障害、肢体の障害ではその傾向が強いです。


身体障害の申請においては、障害のある部位の障害認定基準に留意し、診断書、病歴・就労状況申立書を作成することが大事です。2級の障害があるなら、診断書も病歴・就労状況申立書も2級レベルで書くこと、3級の障害があるのなら、診断書も病歴・就労状況申立書も3級レベルでかくことが重要です。


身体障害における障害認定基準は、身体の各部位ごとに決められています。下記にその概要を書きます。

(1)視覚の障害

(2)聴覚の障害

(3)肢体の障害

(4)呼吸器の障害

(5)心疾患の障害

(6)腎疾患の障害

(7)肝疾患の障害


X契約方式と料金


当事務所では、障害年金申請に関し、(1)成功報酬方式での申請代行、(2)障害年金受給に関するスポット契約(申請書の作成、提出は依頼者様の方で行って頂きます)の2つの方式で業務をお引き受けしております。料金は、下記の通りです。


1.成功報酬方式でのご契約の場合

業務内容 報  酬
障害年金の請求手続代行 着手金10,500円+成功報酬(注)


(注)成功報酬は、障害年金が依頼者様の指定口座に日本年金機構等より振り込まれた後、年金2ヶ月分又は一時金として振り込まれた金額の10%のいずれか多い金額をお支払頂くこととしております。従って、成功報酬のお支払いは年金又は一時金が振り込まれた後、その振り込まれた金額の範囲内でお支払頂くこととなります。なお、着手金は、障害年金の支給・不支給に係らず頂戴します。


障害年金請求手続代行の業務内容は以下の通りです。

1.障害年金受給に関する相談

2.受給資格・要件の確認

3.申請用紙(障害年金裁定請求書、病歴・就労状況等申立書、障害年金用診断書)の取り寄せ

4.診断書の記入内容のポイント指導と点検

5.病歴・就労状況等申立書の作成(依頼者様と打ち合わせて作成します)

6.障害年金裁定請求書の作成(依頼者様と打ち合わせて作成します)

7.提出書類の点検

8.年金事務所又は共済組合等への提出と折衝


※以上の業務を、着手金10,500円+成功報酬でお引き受けします。障害年金請求書類提出まで社労士に支払う報酬は着手金10,500円のみです。但し、診断書(医師への記入依頼、取り付け)、住民票、戸籍謄本等の取り付け、費用負担は、依頼者様のご負担となります。

※ 通常、障害年金申請代行の着手金は31,500円のところが多いですが、依頼者様の経済的負担を考慮し、当事務所では、10,500円という格安な料金でお引き受けしております

※成功報酬方式での障害年金申請代行をご希望の方又はご質問のある方は、電話番号06−6852−4382までお電話下さい

私と契約頂ければ、障害年金2級が受給できるように最大限の努力を注ぐことをお約束します。

あなたは、私と契約することで、障害年金2級受給に限りなく近づくことことが可能となります。

なぜなら、私は、過去に15件以上のうつ病等による障害年金2級を受給させた実績があるからです



2.成功報酬方式契約以外の障害年金受給に関するスポット契約


ご自分で、障害年金の申請書一式を作成・提出するという方に対し、診断書、病歴・就労状況等申立書の書き方等のアドバイスやその他障害年金申請に関するご相談に応じます。


1.メール相談  1回につき 3,150円 (3,150円入金確認後関連する質問に対し、1回まで無料でお答えします)

2.電話相談   30分以内 3,150円 30分超の場合 10分超過毎に1,050円加算

3.面接相談   30分以内 3,150円 30分超の場合 10分超過毎に1,050円加算

4.病歴・就労状況申立書の添削業務  10,500円(申立書は依頼人様が作成した場合です)

5.病歴・就労状況申立書の作成業務  21,000円〜31,500円(申立書は小職が作成する場合です)

6.障害年金申請書の作成業務      21,000円〜31,500円(申請書は小職が作成する場合です)

7.診断書作成ポイントアドバイス     10,500円


※ご相談の際には、氏名、電話番号をお申出下さい。メール相談の場合も、氏名、電話番号をご記入下さい。

※電話相談は即時、メール相談は24時間以内に回答いたします。相談料は、当日又は翌日、指定銀行口座にお振込をお願いします。

※メール相談、電話相談の際の振込手数料は、誠に恐れ入りますが、相談者様の方でご負担下さい。

※社会保険労務士には、社会保険労務士法で守秘義務が課されております。安心してご相談下さい。

※電話相談、メール相談、面接相談は、祝日、土曜日、日曜日(午前10時から午後6時まで、但し、面接相談は第2日曜日は受け付けておりません。)も受付ておりますので、お気軽にご利用下さい。

※面接相談ご希望の方は、事前にお電話下さい。相談日時を打ち合わせさせて頂きます。面接相談は、事務所所在地(地図はこちら)で行います。面接相談料は面談日にお支払願います。

電話相談、面接相談ご希望の場合は、電話番号06−6852−4382までお電話下さい。

※メール相談ご希望の方は下記のメールアイコンをクリックしてお申込み下さい。

                                  

「受診状況等証明書」を取ることが出来ない場合はどうすれば良いのか?

通常、初診日に通院していた医院と現在通院している医院が異なる場合には、障害年金の申請に際して、「受診状況等証明書」の提出が義務付けられています。

ところが、カルテの保存期間が5年間となっているため廃棄処分していたり、初診日に受診した医院が廃業していたりして「受診状況等証明書」が取り付けられない場合があります。

ここで、障害年金の申請を諦める方がいらしゃいますが、こうした場合は、「受診状況等証明を添付することが出来ない理由書」に証拠書類を添えて申請すれば、障害年金の申請が受理されます。

証拠書類には、初診日に通院していた医院の診察券、健康診断の記録、障害者手帳等を添付することとなります。

私が扱った事例では、現在は人口透析を受けていらっしゃるの方で、初診日は8年前の健康診断でクレアチニンの数値が異常を示した日となったのですが、幸い依頼者の方が、その時の健康診断の結果報告書を保管されていたため、「受診状況等証明を添付することが出来ない理由書」にこの健康診断の結果報告書を添付することで、無事申請書類を受理して頂くことが出来ました。

健康診断の結果報告書は後で役に立つケースがありますので、必ず保管しておくようにしましょう。



中枢神経機能障害(化学物質過敏症)で2級を取得した事例

愛知県のT.T様のご依頼で障害年金を請求しましたところ、障害年金の2級の認定を受けることが出来ました。病名は、中枢神経機能障害(化学物質過敏症)です。障害認定日請求で申請し、障害認定日からの受給が認められたため、3年8ヶ月分として約530万円を一時金で、今後毎月約12万円の障害年金を受けることが出来ようになりました。

中枢神経機能障害(化学物質過敏症)は、普通3級までの認定しか受けることが出来ませんので、依頼者様も大変喜ばれておられました。


最近、うつ病で障害厚生年金を申請しても3級(障害基礎年金の場合は不支給)と認定されるケースが増えています。2級の認定がますます難しくなってきているようです。このマニュアルを読んだか読まないかで障害年金の申請結果が大きく異なることでしょう。障害年金2級と認定されためには、診断書の一定の項目が基準以上なければなりません。それを如何に診断書に反映させるかのテクニックが必要です。障害等級2級を目指される方には、ぜひ読んで頂きたい1冊です。
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鬱病(うつ病)など精神の病の方向け療養術&障害年金受給マニュアル


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