肢体の障害


1.肢体の障害の認定ポイント


肢体の障害は、大きく分けて下記の4つに分類することが出来ます。このうち、(1)〜(3)までは、検査数値日常生活能力が重視されますので、診断書で判定されるウエイトが高いのですが、「病歴・就労状況申立書」の書き方で等級が変わる可能性があるので、注意が必要です。

(4)の肢体の機能障害は、個々の検査数値で認定するのではなく、関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能により総合的に認定される点に注意する必要があります。

(1)上肢の障害

(2)下肢の障害

(3)体幹・脊柱の機能障害

(4)肢体の機能障害


2.上肢の障害認定基準


 1級  両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)
 2級  一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢の用を全く廃したもの)
 3級  一上肢の3大関節(肩関節、肘関節、手関節)のうち、2関節の用を廃したもの


※一上肢の3大関節のうち、1関節又は2関節に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの、又は両上肢の3大関節のうち、1関節に、それぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級と認定するが、挿入置換してもなお「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。


3.下肢の障害認定基準


 1級  両下肢の機能に著しい障害を有するもの(両下肢の用を全く廃したもの)
 2級  一下肢の機能に著しい障害を有するもの(一下肢の用を全く廃したもの)
 3級  一下肢の3大関節(股関節、膝関節、足関節)のうち、2関節の用を廃したもの


※一下肢の3大関節のうち、1関節又は2関節に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの、又は両下肢の3大関節のうち、1関節に、それぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級と認定するが、挿入置換してもなお「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。



4.体幹・脊柱の障害認定基準


 1級  体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
 2級  体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
 3級  脊柱の機能に著しい障害を残すもの



5.肢体の機能の障害


脳卒中などの脳の器質障害、脊椎損傷などの脊椎の器質障害、多発性関節リウマチ、進行性筋ジストロフィーなどの多発性障害の場合には、関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能により総合的に認定されます。

日常生活動作による基準

(1)日常生活動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態
  ・1級レベル(一上肢及び一下肢)

(2)日常生活動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活動作のほとんどが「一人でできるが、非常に不自由な場合」
  ・1級レベル(四肢全て) ・2級レベル(両上肢、両下肢、一上肢及び一下肢) ・3級レベル(一上肢のみ、一下肢のみ)

(3)日常生活動作の一部が「一人で全くできない場合」又は日常生活動作のほとんどが「一人でできても、やや不自由な場合」
  ・2級レベル(四肢全て) ・3級レベル(両上肢、両下肢、一上肢及び一下肢)


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