雇用契約を業務委託契約(委任契約)に変更

雇用契約(民法623条)は、労働者が労働を提供し、使用者は提供された労働に対し報酬を支払う契約です。これに対し、業務委託契約(民法656条)は、委託者より特定の業務の処理を委託され、他人の指揮命令下に入らず、自己の道具を使い、委託者に特定の業務の処理を提供する契約です。委任契約(民法643条)は、委任者より法律行為を委託され受任者が受任することにより成立する契約です。業務委託契約では、特定業務の処理に対し報酬を支払います。業務委託契約を締結すると注文者は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等の労働者保護法の規制を受けたり、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)加入義務を免れることが出来ます。

業務委託が出来る場合には、次のような場合が考えられます。いわゆる「業務のアウトソーシング」と呼ばれるものが該当します。
@営業などの販売行為。
A総務、人事、経理等の事務処理行為。

従って、雇用契約ではなく、業務委託契約を締結すれば、社会保険料を節約することが出来ます。

【事例】
採用、社会保険手続、給与計算を担当していた社員(月給30万円、賞与90万円)が退職するので、それらの業務を社会保険労務士に委託する。

【対策前】
雇用保険料    4,500,000円×9/1000=   40,500円
労災保険料    4,500,000円×4.5/1000= 20,250円
健康保険料    14,145円×12ヶ月+900,000円×9.43/100×1/2=212,175円
厚生年金保険料 22,494円×12ヶ月+900,000円×14.996/100×1/2=337,410円
                         合計  610,335円                                          

従って、社会保険料だけで610,335円の節約を図ることが出来ます。

業務委託契約・業務委託社員の詳細はこちらをご覧下さい。

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