個人事業を活用する
オーナー企業で株式会社等法人会社を経営している場合、製造部門と販売部門を分離し、製造部門は個人事業、販売部門は法人会社として会社を分割して、役員報酬を法人会社と個人事業から受取るようにします。対策前後で報酬は同額とし、法人会社からの受取額を減額し、個人事業からの報酬金額を受領すると社会保険料を節約することが出来ます。個人事業の事業主は、社会保険の適用除外者となっています。
【事例】
個人事業を設立し、従来法人会社から受取っていた役員報酬80万円を、法人会社から20万円、個人事業から60万円受取ることとする。
【対策前】
健康保険料 37,249円×12ヶ月=446,988円
厚生年金保険料 46,488円×12ヶ月=557,856円
合計 1,004,844円
【対策後】
健康保険料 9,430円×12ヶ月=113,160円
厚生年金保険料 14,996円×12ヶ月=179,952円
合計 293,112円
1,004,844円―293,112円=711,732円
従って、711,732円の節約を図ることが出来ます。
【役員のメリット】
報酬の手取額が増加します。
【役員のデメリット】
老齢厚生年金等の給付額が低下します。傷病手当金の給付額が減額されます。民間の損害保険会社が扱っている「所得保障保険」に節約出来た社会保険料の一部から掛金を負担して、病気・負傷よる休業損害に備える必要があります。
【移行適正時期】
役員が60歳になった時点で上記対策を実施すると、在職老齢年金の支給停止額が減額されますので、対策を取らない場合と比較して多くの在職老齢年金を受給することが出来ます。
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