2カ月以内の有期雇用契約を締結する

「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」は法律上健康保険・厚生年金保険の適用除外者とされています。これを利用して、人を採用する場合、まず2ヶ月以内の有期雇用契約を締結します。2ヶ月間の勤務態度・意欲等をみて「期間の定めのない雇用契約」を締結するかどうか判断します。2ヶ月間様子を見て、正社員として雇いたくないと判断すれば、2カ月未満であれば、解雇しても解雇予告も即時解雇の場合の解雇予告手当の支払いも必要ありません。但し、解雇には「客観的に合理的な理由があり、社会的に解雇が相当であること」が要求されますので、雇用契約期間満了で辞めてもらうことが賢明と思います。社会保険の適用除外者ですから、社会保険料の節約を図ることも出来ます。

【事例】
給与30万円の社員2人を「2ヶ月の有期雇用契約」社員として雇い入れる。

【対策前】
健康保険料   14,145円×2ヶ月×2人=56,580円
厚生年金保険料 22,494円×2ヶ月×2人=89,976円
                    合計 146,556円

【対策後】
健康保険料、厚生年金保険料とも0円、従って146,556円の節約を図ることが出来ます。

(
)保険料の節約は、企業負担分のみ計算しています。児童手当拠出金は除いています。(以下同じ)

【従業員のデメリット】
健康保険、厚生年金保険に2ヶ月間加入出来ません。

【人材採用上の問題点】
採用にあたって、一律に上記雇用形態を取ると、優秀な人材を確保するのに困るので、最初から正社員(試用期間3ヶ月)として採用する道(新卒採用の場合等)も残しておいた方が良いでしょう。

【留意点】
2ヶ月の有期雇用契約を結んだ社員が全員正社員となるような会社の場合は、入社日から被保険者とみなされますので、注意が必要です

                                社会保険料の節約に戻る

業務案内社会保険料の節約適格年金の移行退職金制度の見直し401kの導入支援
就業規則の作成・見直し審査請求・再審査請求代理あっせん代理問題社員対応
コンピテンシー高齢者の賃金設計
小規模企業の健康診断最新ニュースセミナーの開催
職場のメンタルヘルス助成金の申請代行パート社員労務管理キャリアコンサルティング
賃金制度年金の実務
給与計算の実務Eメール顧問貴社のメリット報酬規定
賞与計算の実務解雇雇止め安全配慮義務労災発生時の対応労務管理無料メール相談
社会保険料の計算方法傷病手当金合同労組契約社員の労務管理派遣社員の労務管理