裁量労働制
裁量労働制として、@専門業務型裁量労働制、A企画業務型裁量労働制
B事業場外での労働に関するみなし労働時間制について説明しています。
(1)裁量労働制
裁量労働制とは,仕事の性質上、仕事の仕方や時間配分について使用者が細かく指示できない一定の業務に従事する労働者ついて,労働時間計算を実労働時間ではなく、事前に定めた
「 みなし時間 」 によって行う制度です。
裁量労働制には、@専門業務型裁量労働制とA企画業務型裁量労働制の2種類があります。
@専門業務型裁量労働制は、労使協定で詳細を決定し、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があるのに対し、A企画業務型裁量労働制は、労使委員会を設置し、詳細を協議し、労使委員全員の5分の4の決議が必要で、同じく管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
(2)専門業務型裁量労働制とは
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際の業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
みなし労働時間に関しては、労使協定で決定します。
(3)専門業務型裁量労働制の対象業務
@新商品、新技術の研究開発の業務
A情報システムの分析、設計の業務
B取材、編集の業務
Cデザイナーの業務
Dプロデューサー、ディレクターの業務
Eコピーライターの業務
F公認会計士の業務
G弁護士の業務
H建築士(一級建築士、二級建築士又は木造建築士)の業務
I不動産鑑定士の業務
J弁理士の業務
Kシステムコンサルタントの業務
Lインテリアコーディネーターの業務
Mゲーム用ソフトウェアの創作の業務
N証券アナリストの業務
Oデリバティブ商品の開発の業務
P税理士の業務
Q中小企業診断士の業務
R大学での教授研究の業務
(4)制度導入のための手順
過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)との労使協定で、次の事項を定め,管轄の労働基準監督署に届け出ます。
1.対象業務
2.業務の遂行手段、時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこと
3.みなし労働時間
4.対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
5.対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
6.協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい)
7.4及び5に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること
※深夜労働、休日労働は通常の労働者と同じ扱いですので、割増賃金が必要です。
(5)企画業務型裁量労働制とは
事業運営上の重要な決定が行われる事業場において,事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務であって,業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため,当該業務の遂行の手段,時間配分の決定等に関し使用者が具体的指示をしないこととする業務に対象業務を適切に遂行するための知識,経験等を有する労働者を就かせた場合に適用できる制度です。この場合、労使委員会であらかじめ決議した時間働いたものとみなすことが出来ます。
みなし労働時間に関しては、労使委員会の決議で決定します。
(6)企画業務型裁量労働制の諸手続
@労使委員会を設置します。労使委員会は、次のすべての要件を満たさなければなりません。
・労働者代表委員が半数以上を占めていること
・労働者代表委員は、過半数組合又は過半数代表者の指名を受けなければならないこと
・委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項を規定する運営規程を、労使委員会の同意の上策定すること
・開催の都度議事録を作成・保存(3年間)し、作業場への掲示等により労働者に周知すること
A以下の事項について、労使委員全員の5分の4以上の合意により決議し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
・「経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務」といった、対象業務の具体的な範囲
・「大学の学部を卒業して5年程度の職務経験、主任以上の労働者」といった対象労働者の具体的な範囲
・みなし労働時間
・使用者が対象労働者に対して「代償休日又は特別な休暇を付与すること」といった健康及び福祉を確保するための措置の具体的内容
・苦情の処理のため措置の具体的内容(対象労働者からの苦情の申出の窓口及び担当者)
・労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対する不利益取扱いをしてはならないこと
・労働基準法施行規則で定める事項
Bこの企画業務型裁量労働制を実施する使用者は、次の要件による届出をしなければなりません。
・決議が行われた日から起算して6か月以内に1回、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
・報告事項
・対象となる労働者の労働時間の状況
・対象となる労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
※深夜労働、休日労働は通常の労働者と同じ扱いですので、割増賃金が必要です。
※企画業務型裁量労働制に関する厚生労働省の指針はこちらをご覧下さい。
(7)事業場外での労働に関するみなし労働時間制
@営業活動に従事したり、出張したりした場合等労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときには、所定労働時間労働したものとみなされます。
Aさらに、その業務を遂行するためには所定労働時間を超えて労働することが通常必要になる場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされます。
Bこの場合、業務の遂行に通常必要とされる時間は、事業場の過半数組合又は過半数代表者との労使協定により定めることができます。そして、この労使協定は、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
C労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となります。(昭63.3.14基発150号)
D旅行添乗員の添乗労働は、当該添乗員の業務が全て自己の裁量の下で行われる場合には、みなし労働時間制が適用されますが、国内日帰り添乗のようにあらかじめ決められた行程(コース、時間、交通機関等)に基づいて旅行客に帯同し、予定通りに行動する場合は、原則、労働時間の把握は出来るものと判断され、みなし労働時間制は適用されません。同様に、大会行事に関わる添乗は、労働時間の把握が可能と判断され、みなし労働時間制は適用されません。
E営業社員のみなし労働時間制に関しては、所定労働時間労働したものとみなし(外出前の事業場内労働も含む)、帰社後の事業場内での一部労働に関しては、別途把握し、営業手当等で対応することが適当と考えられます。
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