サービス残業
サービス残業を放置していると内部告発で労働基準監督署の臨検を受け、
多額の不払賃金を支払わなければならないケースも出てきます。
経営にも重要な影響をおよぼしますので、日頃から対策を立てておく必要があります。
サービス残業(賃金不払残業)とは、所定労働時間を超えて労働させた場合、労働時間の一部又は全部に対して賃金又は割増賃金を支払わない状態をいいます。
例えば、1ヶ月100時間の時間外労働をさせながら、45時間分の割増賃金しか支払わない場合などです。
サービス残業(賃金不払残業)は、労働基準法違反となり、使用者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(労働基準法第119条)
厚生労働省でもサービス残業(賃金不払残業)防止のため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」や「賃金不払残業の解消を図るために講ずる措置等に関する指針」を公表し、年に2回(6月、11月)にサービス残業(賃金不払残業)の解消強化月間を設け、指導を強化しています。
悪質なケースでは使用者が逮捕されるケースも出てきました。(東京都の青梅労働基準監督署が特別養護老人ホームの理事長を逮捕しました。)
労働基準監督署の臨検や出頭検査で、サービス残業(賃金不払残業)が発覚した場合は、過去に遡及して多額の未払残業代(割増賃金)を支払わなければなりません。
一般に多いのは、会社を退職した者が労働基準監督署に告発し、過去のサービス残業代を会社に支払わせるケースです。
また、サービス残業(賃金不払残業)を長時間続けていると健康を害し、過労死から安全配慮義務違反で遺族から民事訴訟で訴えられ、多額の賠償金を支払う可能性もあり、経営から考えても放置することは出来ません。
こうしたサービス残業(賃金不払残業)をなくすには、業務の見直し、人員の増加、労働時間の管理(効率的に働いているか)、変形労働時間制・裁量労働制の導入等いくつかの対策が考えれます。
ここでは、労働者として雇用するのではなく、業務委託社員、業務請負社員として採用する方法を考えてみたいと思います。
雇用契約(労働契約)ではなく、業務委託契約又は業務請負契約を締結すると労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等の労働者保護法の適用を免れることが出来ます。従って、サービス残業(賃金不払残業)の問題も生じません。さらに、社会保険料の事業主負担分も負担する必要がなくなるメリットも出てきます。
但し、全ての社員を業務委託社員、業務請負社員とすることは出来ません。専門業務、ある程度まとまった業務等が対象となります。また、契約上だけでなく、実態として業務委託、業務請負の内容であること(労働者性の否認)が必要です。
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