労災発生時の対応
労災事故が発生した場合、労働者死傷病報告を
労働基準監督署に提出したり、保険給付を請求します。
(1)労災保険給付の請求
@療養補償給付
療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には「療養補償給付たる療養の給付請求」(5号用紙)をその医療機関に提出します。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。(療養の給付)
療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、いったん療養費を立て替えて支払ってください。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」(7号用紙)を直接労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。(療養の費用の支給)
A休業補償給付
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」(8号用紙)を労働基準監督署長に提出します。
B傷病補償年金
労働基準監督署長が職権により支給を決定します。(被災労働者の請求を必要としません。)
所轄労働基準監督署長は、療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において、労働者の傷病が治っていないときは、同日後1ヶ月以内に、その労働者に「傷病の状態等に関する届出書」を提出させ、これに基づき支給の決定を行います。傷病補償年金が支給されない場合は、引き続き休業補償給付が支給されます。
@、Aの他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付などの保険給付を請求できる場合があります。
(2)労働者死傷病報告の提出
@報告が必要な場合
労働者が労働災害、その他就業中または事業場内もしくはその他附属建設物内における負傷、窒息、または急性中毒により死亡し、または休業した場合、死傷病労働者の所属する事業場の事業者は、管轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出します。休業4日以上の場合は、様式第23号を遅滞なく提出しなければなりません。(休業4日未満の場合は、様式第24号に3か月分の労災をまとめて記載し、提出します。)
A報告期限
・死亡又は4日以上の休業の場合‥事由が発生した時に遅滞無く提出します。
・休業4日未満の場合‥災害発生が1〜3月の場合は4月末日まで、
4〜6月の場合は7月末日まで、
7〜9月の場合は10月末日まで、
10〜12月の場合は翌年の1月末日まで。
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