老齢厚生年金
老齢厚生年金には、65歳から支給される本来の老齢厚生年金と60歳から65歳に達するまで支給される特別支給の老齢厚生年金の2種類があります。
1.特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金は、従来の老齢厚生年金が60歳以降支給されていたのを65歳以降支給されるように法改正が行われたため、60歳以上65歳未満までの間、経過措置として支給される老齢厚生年金です。
【支給要件】
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには次の条件を全て満たす必要があります。
@ 1年以上の被保険者期間を有すること
A 60歳以上であること
B 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
【支給額】
この特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分、定額部分、加給年金額から成り立っています。
年金額は、毎年4月1日に見直しが行われます。下記の年金額に関しては、平成23年4月1日で判明している金額に基づいています。
★報酬比例部分
報酬比例部分とは、厚生年金に加入している間の賃金に応じて決定される部分です。
報酬比例部分の年金額は、下記T〜Vのうち最も高い金額が支給されます。本年度は、Vの計算式が適用されています。
T 法改正後の本来の計算式
a.平均標準報酬月額(平成16年再評価を元に毎年度改定)×7.125/1000(注3)×平成15年3月までの被保険者期間月数
b.平均標準報酬額(平成16年再評価を元に毎年度改定)×5.481/1000(注3)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
報酬比例部分の額=a+b
(注1)平均標準報酬月額とは、毎月の標準報酬月額を平均したもので、過去の標準報酬月額は、現在の価値に見直して計算します。これを再評価と呼んでいます。
(注2)平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で割って得た金額です。
(注3)この乗率(新乗率)は生年月日により読み替えます。
【従前額保障】
平成12年4月より給付乗率が5%適正化(引き下げ)が行われました。それにより、従前の給付乗率で計算した額より支給額が低くなる人がおられますので、新しい給付乗率で計算した額が従前の給付乗率で計算した額よりも低くなる人については、従前の計算式を使っても良いことになっています。これを従前額保障といいます。
U 法改正後の従前額保障の計算式
a.平均標準報酬月額(平成6年度再評価)×7.5/1000(注4)
×平成15年3月までの被保険者期間月数
b.
平均標準報酬額(平成6年再評価)×5.769/1000(注4)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
報酬比例部分の額=(a+b)×従前額改定率(1.001)
(注1)この乗率(旧乗率)は生年月日により読み替えます。
V 法改正前の従前額保障の計算式
a.平均標準報酬月額(平成6年度再評価)×7.5/1000(注4)
×平成15年3月までの被保険者期間月数
b.
平均標準報酬額(平成6年再評価)×5.769/1000(注4)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
報酬比例部分の額=(a+b)×1.031×0.981
(注4)この乗率(旧乗率)は生年月日により読み替えます。
★定額部分
定額部分とは、賃金に関係なく厚生年金の加入期間によって決まる部分です。
定額部分の年金額は、下記T〜Uのうち高い方の金額が支給されます。本年度はUの計算式が適用されています。
T 法改正後の本来の計算式
1,628円×改定率×定額乗率(注)×被保険者期間の月数(480月を限度)
U 法改正前の計算式
1,676円×定額乗率(注)×被保険者期間の月数(480月を限度)×0.985
(注)この乗率は生年月日により異なります。
★加給年金額
加給年金額とは、要件を満たす配偶者や子を有する場合に加算される年金額です。
加給年金額は原則として、次の通りです。
| 年金額 | |
| 配偶者 | 227,000円 |
| 1人目・2人目の子 | 各227,000円 |
| 3人目以降の子 | 各75,600円 |
★配偶者特別加算
配偶者特別加算とは、配偶者が加給年金の加算対象となっている場合、受給権者の生年月日に応じて上記配偶者の加給年金額に配偶者特別加算が次の通り加算されます。
| 受給権者の生年月日 | 配偶者特別加算額 |
| 昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 | 33,500円 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 67,000円 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 100,600円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 134,000円 |
| 昭和18年4月2日以降 | 167,500円 |
【支給開始年齢】
特別支給の老齢厚生年金は、経過措置であるため、次の様に生年月日に応じて受給出来る年金部分が変化します。

2.本来の老齢厚生年金
本来の老齢厚生年金とは、65歳以降支給される老齢厚生年金のことです。
【支給要件】
本来の老齢厚生年金を受給するためには、次の要件の全てを満たすことが必要です。
@ 1ヶ月以上の被保険者期間を有すること
A 65歳以上であること
B 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
【支給額】
本来の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分、加給年金、経過的加算から成り立っています。
★報酬比例部分
上記特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式と同じ式で求めます。
★加給年金
加算の要件・額については、特別支給の老齢厚生年金の加給年金と同じです。なお、生計維持の認定時期は、受給権を取得した当時です。なお、65歳前から加給年金が加算されている場合は、加給年金が加算されることとなった当時から生計維持関係が引き続いていることが必要です。
★経過的加算
昭和61年の年金改正で、従来の老齢厚生年金のうち、定額部分は老齢基礎年金として支給されることとなりました。しかし、老齢基礎年金より定額部分の方が金額的に大きかったため、当面の間、定額分と老齢基礎年金との差額を経過的加算として支給しています。
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