雇用契約書・労働契約書
1.雇用契約書・労働契約書の締結
労働者の採用に当っては、後の労働トラブルを避けるため、雇用契約書又は労働契約書を取り交わすことが必要です。
労働基準法でも、「使用者は、労時契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」(労働基準法15条1項)と規定しています。
労働トラブルを避けるには、雇用契約書又は労働契約書の締結、就業規則の周知がポイントです。
これらの労働条件が明文化されず、口頭での説明の場合は、言った言わないの水掛け論となり、トラブル解決が長引きます。
2.労働条件の明示事項
・労働基準法及び同法施行規則では、雇用契約(労働契約)を締結する際に労働条件の明示事項として次の事項を定めています。この明示事項を文書で明示しない場合は、30万円以下の罰金に処せられますので、ご注意下さい。
@労働契約の期間に関する事項
A就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
B始業・終業の時刻
C所定労働時間を越える労働の有無
D休憩時間
E休日
F休暇
G交代制労働における就業時転換に関する事項
H賃金の決定・計算方法、賃金の支払方法、賃金の締切、支払の時期
I退職に関する事項
J昇給に関する事項
K退職手当に関する事項
L退職手当を除く臨時の賃金等、賞与及び最低賃金額に関する事項
M労働者の食費、作業用品等の負担に関する事項
N安全・衛生に関する事項
O職業訓練に関する事項
P災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
Q表彰・制裁に関する事項
R休職に関する事項
(注1)@〜Iまでは書面による明示が義務付けられています。
(注2)J〜Rまでは口頭での明示も可能です。
(注3)実務上は、「労働契約書」の締結と「就業規則の明示・交付」により、上記労働条件の明示の要件をみたすのが一般的です。
(注4)J昇給の有無、K退職手当の有無、L賞与の有無は、パート労働者に対しては、文書で交付する義務があります。この義務に違反すると10万円以下の過料に処せられますのでご注意下さい。
3.労働契約書のひな型(パートタイマー労働契約書例)
パートタイマー労働契約書
(以下会社という)と (以下本人という)とは、以下の条件により、労働契約を締結します。
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雇用期間 |
年 月 日〜 年 月 日まで |
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勤務場所 |
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仕事の内容 |
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勤務時間等 |
時 分から 時 分迄(うち休憩時間 分) |
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休 日 |
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所定外労働 |
1 所定外労働をさせることが( 有 / 無 ) 2 休日労働をさせることが ( 有 / 無 ) |
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休 暇 |
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賃 金 |
1 基本給 イ 時間給 ロ 日給 ハ 月給( 円) 2 諸手当 イ( 手当 円) ロ( 手当 円) 3 所定外労働等に対する割増率 イ 所定外 a 法定超( %) b 所定超( %) c 深夜( %) ロ 休 日 a 法定 ( %) b 法定外( %) c 深夜( %) 4 賃金締切日(毎月 日) 5 賃金支払日(毎月 日) 6 賃金支払時の控除 →(費目、金額等 ) 7 昇降給( 有 / 無 )→(時期、金額等 ) 8 賞与( 有 / 無 ) 9 退職金( 有 / 無 ) |
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契約更新の 有無(注1) |
イ 更新する場合がありえる ロ 更新しない |
契約の更新の 判断基準(注2) |
・契約期間満了時の業務量 ・従事している業務の進捗状況 ・能力、業務成績、勤務態度 ・会社の経営状況 ・その他 ( ) |
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その他 |
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上記以外の労働条件等については当社就業規則によります。疑義が生じた場合は、労働法令に従います。
会 社 住所
代表者 印
本 人 住所
氏名 印
(注1)有期雇用契約の場合は、後のトラブル防止のため、契約更新の有無を明記します。
(注2)有期雇用契約の場合で、更新する場合があるときは、どのようなときに更新するのかしないのか明記します。
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