パートタイマー等と社会保険の適用
パートタイマー(パート社員、アルバイト社員、契約社員、嘱託社員)
の社会保険の適用及び社会保険料の負担の取扱いをまとめました。
1.労災保険
業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。
2.雇用保険
雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施)
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上雇用される見込みがあること。
なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。
3.健康保険・厚生年金保険
パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。
健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
すなわち、パートタイマー等の健康保険・厚生年金保険の適用・未適用は次の通りとなります。
| 1日当りの労働時間 | 1ヶ月当りの労働日数 | 適用・未適用 |
| 正社員の概ね3/4以上 | 正社員の概ね3/4以上 | 適用 |
| 正社員の概ね3/4以上 | 正社員の概ね3/4未満 | 未適用 |
| 正社員の概ね3/4未満 | 正社員の概ね3/4以上 | 未適用 |
| 正社員の概ね3/4未満 | 正社員の概ね3/4未満 | 未適用 |
※「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記1及び2の条件を満たしていても社会保険の適用除外者となります。従って、上記1及び2の条件を満たしているパートタイマー、アルバイト等であっても、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、社会保険の適用を除外されます。
※夫が社会保険に加入している場合、妻の年収が130万円未満だと夫の健康保険の被扶養者となることが出来ますが、パートの収入・労働時間により、妻の加入する健康保険・年金は次のように分類することが出来ます。
| 健康保険 | 年金関係 | |
| 労働時間・労働日数 ともに3/4以上 |
妻自身が健康保険に加入 | 妻自身が厚生年金保険に加入 |
| 労働時間3/4未満 かつ年収130万円未満 |
夫の健康保険の被扶養者 | 国民年金の第3号被保険者 |
| 労働時間3/4未満 かつ年収130万円以上 |
妻自身が国民健康保険に加入 | 妻自身が国民年金の第1号被保険者 として加入 |
※「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に罰則が課されます。
雇用保険 : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
健康保険法 : 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法 : 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
4.介護保険
健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されます。
※賃金より控除される社会保険料の額は、社会保険料の計算方法をご参照下さい。
【パート労働者に対する社会保険の適用拡大】
紆余曲折の末、「パート労働者に対する社会保険の適用拡大」法案は、「税と社会保障に関する一体改革」法案の一部として、平成24年8月10日に、下記の内容で国会を通過し、実施されることが決定しました。
・勤務時間は週20時間以上
・年収は1,056,000円(月収約88,000円)以上
・雇用期間は1年以上
・従業員501人以上の企業に勤務している
・学生は除きます。
・実施時期は、平成28年10月以降(平成24年8月から数えると約4年2か月後です。)
この条件を満たすパート労働者は、約25万人と見込まれています。民主党が平成24年2月当初掲げていた370万人に対象を拡大する案より大幅に後退しています。実施まで4年もあり、非正規労働者にとっては一歩前身ですが、期待はずれの内容で決着したように感じます。
・適用拡大に伴うパート労働者の負担と給付は次のようになります。(年収120万円の46歳女性の場合を厚生労働省が試算したものです)
1.会社員の妻の場合
年金保険料が年額9.7万円増加します。健康保険料が6.5万円増加します。
2.自営業者の妻の場合
年金保険料が8.4万円減少します。健康保険料が1.1万円増加します。
3.単身者の場合
年金保険料が8.4万円減少します。健康保険料が0.8万円減少します。
■ 給付面でのメリット
・年金のメリット 加入1年ごとに年金が月額500円、生涯で17.3万円増加します。10年加入すれば、生涯で173万円増加します。
・健康保険のメリット 傷病手当金、出産手当金が条件を満たせば支給されます。
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