平成16年12月1日、育児・介護休業法改正案が国会で可決成立しました。平成17年4月1日の施行です。
■改正育児・介護休業法案の概要
(1)育児休業の対象労働者の拡大
以下のすべての条件を満たす期間雇用者を育児休業の対象労働者に加える。
@申出時点において、
継続雇用期間が1年以上あること
A
子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれること(ただし、申出時点において子が 1歳に達する日から1年(2歳)を経過する日までに雇用関係が終了することが明らかである場合を除く)
(2)育児休業期間の延長
1歳までの育児休業の枠組みは現行と同じとする。 さらに、
1歳の時点で本人または配偶者が育児休業している場合であって、その時点で保育所に入れない等の
雇用継続上特に必要と認 められる特別の事情がある場合、改めて
1歳 6力月を限度として引き続き育児休業を取得できる。
(3)子の看護休暇制度の創設
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者(期間雇用者含む)は、申し出ることに傷病にかかった子の世話をするための 看護休暇を、
年に5日取得できる。 ただし、継続雇用6カ月未満の者等で労使協定で看護休暇を取得できないものとして定め
られた者については、この限りでない。併せて、休暇を申し出たこと、取得したことを理由とする不利益取扱いの禁止を明確にした。
(4)介護休業の対象労働者の拡大
以下のすべての条件を満たす期間雇用者を介護休業の対象労働者に加える。
@申出時点において、
継続雇用期間が1年以上あること
A
介護休業開始日から起算して93日を経過 する目を超えて雇用が継続することが見込まれること(申出時点において、介護休業 開始日から93日を経過する目から1年を 経過する白までに雇用関係が終7すること が明らかである場合を除く)
(5)介護休業の取得回数制限の緩和
同一の対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、
通算して93日までの介護休業を取得できる。
(6)その他
@雇用保険による
雇用継続給付の受給期間を、
育児休業期間の延長や介護休業の改正に合わせる。
A育児休業期間中の社会保険の
保険料免除期間を育児休業の延長に合わせる。
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