休日・休暇
1.休日と休暇との違い
・休日とは、労働義務がない日をいいます。休日には、「法定休日」と「所定休日」があります。
「法定休日」は、労働基準法第35条で「使用者は毎週少なくても1回若しくは4週間を通じ4日以上労働者に与えなくてはならない」定められています。「所定休日」とは、「法定休日」を含み、それ以外に会社が就業規則等で定めた休日のことをいいます。
・休暇とは、本来は労働義務のある日ですが労働者の請求等により労働義務を免除される日をいいます。休暇には、「法定休暇」と「任意休暇」があります。
「法定休暇」は労働基準法その他の法令で付与することが義務付けられている休暇で、年次有給休暇、生理休暇、産前・産後休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇等があります。「任意休暇」には、慶弔休暇、結婚休暇、創立記念日休暇等があります。
・「休暇」に関しては、年次有給休暇は有給ですが、その他の休暇は有給とするか無給とするか会社が決定することが出来ます。
2.振替休日と代休の違い
・振替休日とは、あらかじめ休日と労働日を入れ替えておくことをいいます。労働日となった日の労働については割増賃金の対象になりません。
・代休とは、休日となっている日を休日振替の手続きをせずに労働させた場合、他の労働日の労働を免除することをいいます。労働した日は、休日振替えの手続きを踏んでいないので、その日は割増賃金の対象になります。ただし、代休は必ずしも与えなくてもかまいません。
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