休業補償給付
休業補償給付の支給要件、支給額、支給期間等をまとめています。
(1)休業補償給付とは
休業補償給付とは、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病の療養のため労働することができず、そのため、賃金を受けない場合に、生活費を補う目的で労働者災害補償保険より支給される現金給付です。
(2)支給要件
次の4つの要件を満たすことが必要です。
@ 労働者が業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかること。
A @の療養のために労働することができないこと。
「療養」とは、療養補償給付の療養の範囲に属することが必要です。
傷病が治癒した後に行われる外科措置や温泉療養は含まれません。
「労働することができない」とは、全部労働不能であると一部労働不能であるとを問わず、一般的に労働不能を意味します。
B 賃金を受けないこと。
賃金を受けない日については、全部又は一部を受けない日を含んでいます。
C 3日間の待機期間(継続、断続を問わない)を満たすこと。
待機期間に係わる使用者の災害補償責任
業務災害の場合‥事業主は自らこの3日間の休業補償を行わなければなりません。
通勤災害の場合‥事業主は自らこの3日間の休業補償を行う必要はありません。
(3)支給額
1日につき、給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)の60%
なお、このほかに、休業特別支給金として、1日当たり給付基礎日額の20%が支給されますので、合計、1日当たり給付基礎日額の80%が支給されます。
※一部休業の日の支給額
(給付基礎日額ー当該労働者に対して支払われる賃金の額)×60%
(4)支給期間
傷病補償年金に切り換わらなければ、要件を満たしている限り、支給されます。すなわち、支給期間に上限はありません。
(5)障害基礎年金及び障害厚生年金との調整
休業補償給付を受ける労働者が、同一事由に関して、障害基礎年金又は障害厚生年金を受けることができる場合は、休業補償給付の額が、一定の調整率を乗じて減額支給されます。なお、障害基礎年金、障害厚生年金は、全額支給されます。
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