呼吸器疾患の障害


1.呼吸器疾患の認定基準


呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする症状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものとする。


2.呼吸不全による等級基準


 1級  下記のA表及びB表が高度異常、かつ、一般状態区分表がオ
 2級  下記のA表及びB表が中等度異常、かつ、一般状態区分表がエ又はウ
 3級  下記のA表及びB表が軽度異常、かつ、一般状態区分表がウ又はイ


A表

 検査項目 単位  軽度異常  中等度異常  高度異常 
 動脈血O分圧  Torr  70 〜 61 60 〜 56  55以下 
 動脈血CO分圧  Torr  46 〜 50 51 〜 59  60以上 


B表

 検査項目 単位  軽度異常  中等度異常  高度異常 
 予測肺活量1秒率  % 40 〜 31  30 〜 21  20以下 


<一般状態区分表>

 区分  一 般 状 態
 ア  無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
 イ  軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事や事務など
 ウ  歩行や身の回りのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中50%以上は起居しているもの
 エ  身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの
 オ  身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により、取り扱う。

ア 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によってはさらに上位等級に認定する。

イ 障害の程度を認定数る時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6か月以内の日に限る)とする。

肺疾患を罹患し、手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。

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