解雇予告の適用除外者
解雇予告をしなくても、また、解雇予告手当を支払わなくても即時解雇な労働者がいます。
下記の労働者は、解雇予告をしなくても、また、解雇予告手当を支払わなくても即時解雇が可能です。
(1)日々雇い入れられる者
(但し、1ヶ月を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。)
(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(但し、所定の期間を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。)
(3)季節的業務に4ヶ月の期間を定めて使用される者
(但し、所定の期間を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。)
(4)試みの使用期間中の者
(但し、試みの使用期間が14日を超えて、引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。)
(注)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者であっても、契約を3回以上更新した場合は、期間満了による雇止めも解雇と判断され、30日以上前の予告が必要となってきます。
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