基本手当
雇用保険法で被保険者が失業した場合に支給される現金給付が基本手当です。
基本手当の受給資格、受給額の計算方法、基本手当の減額等についてまとめています。
【基本手当とは】
雇用保険法で被保険者が失業した場合に支給される現金給付が基本手当です。基本手当は、被保険者であった者の休職活動中の生活費を補填する目的で支給されます。
【傷病手当とは】
傷病手当とは、基本手当受給中に傷病により「働けない状態」が15日以上となった場合、「基本手当」に代わり支給されるものです。金額は「基本手当」と同額です。また、傷病手当を受給した日数分だけ基本手当の所定給付日数が減ります。
【受給資格】
基本手当は、被保険者が失業した場合、離職の日以前2年間(算定対象期間と呼びます)に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月(被保険者期間と呼びます)が通算して12ヶ月以上あったときに支給されます。ただし、解雇・倒産した場合の特定受給資格者や有期雇用契約で更新がなされなかった場合等の特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あった場合も支給されます。
基本手当の受給のためには次の3つの条件を全て満たす必要があります。
@離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと。
A失業の状態(被保険者が離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことが出来ない状態)にあること。
B算定対象期間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
特定受給資格者及び特定理由離職者に関してはこちらを参照して下さい。
【受給額】(平成20年8月以降)
受給額=基本手当日額×所定給付日数
(1)基本手当日額は次のようにして求めます。
基本手当日額=賃金日額×厚生労働省令で定める率
| 基本手当日額は、受給資格者の年齢及び賃金日額の区分に応じて、次の表のようになります。 |
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(2)賃金日額は次のようにして求めます。
賃金日額=計算された最後の6ヶ月間の賃金の総額(賞与等を除く)÷180
すなわち賃金日額は退職前の6ヶ月(約180日)間の賃金の総額を180で割り、1日当りの賃金額を求めます。
賃金日額には上限と下限が設けられていますので、注意して下さい。
| 賃金日額の下限額は2,060円。 基本(失業)手当日額の下限額は1,648円。 |
| ・ |
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※賃金日額に上限と下限が設けられていますので、基本手当日額の最高は7,730円、最低は1,648円となります。
(3)所定給付日数は次のようにして求めます。
受給資格者が基本手当の支給を受けることが出来る日数を所定給付日数といいます。所定給付日数は受給資格者の年齢、算定基礎期間(被保険者であった期間)、その者が就職困難者か否か、その者が特定受給資格者であるか否かによって決定されます。
■受給資格者(特定受給資格者以外)の所定給付日数は次の通りです。一般の方の多くはこちらの表が適用されます。
| 被保険者であった期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
■就職困難者(障害者等の就職が困難と認めれる者)の所定給付日数は次の通りです。
| 年齢 | 被保険者であった期間 | |
| 1年未満 | 1年以上 | |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
【事例】 受給資格者(就職困難者ではない)、年齢40歳、算定基礎期間18年間、基本手当日額7,000円
受給額=7,000円×120日=840,000円
すなわち、上記事例では、受給資格者は最大840,000円の受給が可能です。
(4)基本手当の減額
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。
合計額=(収入の一日分相当額−1,347円)+基本手当日額
@合計額≦賃金日額×80%の場合
→基本手当を全額支給する
A合計額>賃金日額×80%の場合
→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)
B上記Aにおいて、超過額≧基本手当日額の場合
→基本手当は不支給
【受給手続き】
基本手当の受給手続きはこちらをご覧下さい。
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