解雇の手続
従業員を解雇する場合、法的手続が必要です。これらの手続を
遵守していないと解雇が無効となる可能性があるので、注意が必要です。
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、原則として少くとも30日前にその予告をしなければなりません。」
※30日以上前に予告しても構いませんが、解雇の日を特定しなければなりません。
※不特定期限を付けた解雇予告や条件付きの解雇予告は認められません。
「30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。」
※解雇予告手当は解雇の申渡しと同時に支払わなければなりません(即時解雇)。即時解雇でない場合は、解雇日までに支払えば構いません。
※労働者が解雇予告手当の受領を拒んだ場合、法務局に供託することが出来ます。
※解雇予告手当は、通貨で直接労働者に支払います。
※解雇予告手当は、賃金ではありません。
但し、行政官庁の認定を受けて、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、30日前の予告若しくは解雇予告手当を支払う必要はありません。
※労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合、行政官庁の認定を受けるためには、行政官庁が調査する時間がかかるため、解雇予告を行い、出社禁止とし、休業手当を払った方が経済的に負担が軽くなるのが一般的です。
解雇予告日数と解雇予告手当は、日割りによる換算が認められていますので、10日前に予告して、20日分の平均賃金を払うことにより解雇することも可能です。
【留意事項】
@解雇の意思表示は労働者本人にしなければなりません。
A本人と連絡がとれない場合、民法の規定により公示による意思表示を行うか、郵送により伝達します。
B一度解雇の予告をした時は、労働者の同意がない限り、これを撤回することは出来ません。また、一旦予告した期間は、労働者の同意のない限り、短縮又は延長出来ません。
C30日前に解雇予告をしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝え、そのまま使用した場合には、通常同一条件で更に労働契約がなされたものとみなされ、当該労働者を解雇する場合には、改めて解雇予告の手続が必要です。
D予告期間満了までは、従来の使用者のもとで労働を提供する義務があります。他の使用者のもとで勤務を開始した場合には、退職したものとして扱います。
E予告期間もおかず、解雇予告手当の支払いもない即時解雇の通知は、即時解雇としては無効です。しかし、使用者に解雇の意思があり、かつ、解雇が必ずしも即時解雇であることを要件としていない場合には、30日経過後に解雇する旨の予告としての効力は有します。
(2)就業規則に定められたそれぞれの手続を遵守します。
(3)離職票を発行します。
(4)労働者が請求した場合、解雇理由証明書を交付します。
(5)解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければなりません。
(6)自己都合以外の整理解雇等で1ヶ月以内に30人以上の大量離職が発生する場合には、ハローワークに届出を行います。
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