労働者の過半数を代表する者の選出方法
労使協定等を締結する場合、労働組合がなければ、労働者の
過半数を代表する者を民主的な方法で選出しなければなりません。
1.「労働者の過半数を代表する者」とは(労働基準法施行規則第6条の2)
「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者(注)全員の意思に基づいて選出された代表をいい、次のいずれにも該当しなければなりません。
(1)労働基準法第41条第2項に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
(2)就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
(注)ここでいう労働者には、正社員のみではなく、アルバイト、パートタイマー、嘱託社員、契約社員等全労働者が対象となります。また、管理監督者は「労働者の過半数を代表する者」には選出できませんが、全労働者(使用者は除きます)の中に含みますので、注意が必要です。
2.労働者の過半数を代表する者の選出方法
@ 労働者を集め、投票により過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法
A 労働者を集め、挙手により過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法
B 候補者を決めておいて投票、挙手、回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法
なお、次のような方法は適正な選出方法とは認められませんので、ご注意下さい。
@ 使用者が一方的に指名する方法
A 親睦会の代表者を自動的に労働者の過半数を代表する者とする方法
B 一定の役職者を自動的に労働者代表とする方法
C 一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する方法
なお、事業場全体の労働条件などについて管理する立場にある者(労務部長、労務課長など)は、上記1−(1)管理監督者に該当しますので労働者代表としての適格性を有しませんのでご注意下さい。
3.不利益な取扱いの禁止
労働者の過半数を代表する者になろうとしたこと、労働者の過半数を代表する者であること、労働者の過半数を代表する者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いすることはできません。
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