基本手当の受給手続き
自己都合の場合、退職後最初の基本手当を受給するまで早くて4カ月かかります。
退職後は出来るだけ早く必要書類を入手して、ハローワークで受給手続きをしましょう。
離職後、転職先が決まるまで、生活費を補填するのが、基本手当(失業手当)ですが、自己都合退職の場合、第1回目の給付金が振り込まれるのが、早くて退職後約4ヶ月過ぎです。その間は今までの貯蓄で生活しなければなりません。自己都合で退職を予定している人は、このことをよく考えて生活費の目途をつけておきましょう。また、基本手当の受給期間は、原則として、退職日の翌日から1年間しかありませんので、退職後早めに受給手続きにとりかかることが大切です。
(1)必要な書類
基本手当を受給するには次の6つの書類を用意する必要があります。
@離職票1及び離職票2
会社を離職したことを証明する書類ですが、退職時に会社を管轄する公共職業安定所(以下ハローワークと呼びます)で証明を受ける必要がありますので、退職者本人には退職後7日〜12日位で退職した会社から郵送されてきます。担当者が怠慢だともっと時間がかかることがありますので、あまり遅い場合は会社に督促したり、自分で取りに行くことも必要です。
A雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していたことを証明する書類です。通常は本人が入社時に会社から交付されていますが、会社が保管している場合もあります。この場合は、退職に伴い本人に交付されます。
B写真
縦3センチ×横2.5センチ程度で正面上半身が写っているもの。
C住民票または運転免許証などの官公署発行の証明書
本人の氏名、年齢、住所を確認します。
D印鑑
スタンプ印は認められません。
E本人名義の預金通帳
基本手当の振込口座を確認します。
(2)受給手続きの流れ
@上記(1)の必要書類を整え、自己の住所地を管轄するハローワークに出向きます。
Aハローワークの職業相談窓口で、まず「求職票」に必要事項を記入し「求職の申込み」を行います。
B次に雇用保険給付課へ行き、必要書類を提出し、受給資格の確認を受け、説明会の参加日、今後ハローワークに出頭すべき日を教えてもらいます。
この時、離職理由が確認されますので、自己都合ではなく、会社都合である場合は担当者に説明します。最終的にはハローワークの所長が離職理由を決定します。自己都合だと3ヶ月の給付制限期間があり、受給が遅くなります。
C基本手当は、受給資格者が離職後最初にハローワークに求職の申込みをした日から失業している通算7日間は支給されません。これを待期と呼んでいます。
D待期を終え、1〜2週間後位にハローワークで基本手当受給のための説明会が開かれますので、必ず参加します。その時、基本手当受給に関する注意事項が説明され、「受給資格者証」が交付されます。
E以下は給付制限のない人(会社都合退職)の場合の手続きです。
F説明会から約2週間後位に第1回失業認定日があります。
G失業認定日には「失業認定申告書」に必要事項を記載して、「受給資格者証」とともに窓口に提出します。名前が呼ばれますので、担当者に、失業認定対象期間中に2回以上の求職活動(求人者と面接したり、ハローワーク等から職業を紹介されたり、職業指導を受けたこと等)を報告します。
H第1回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期を終え、8日目(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
I以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
EV以下は給付制限のある人(自己都合退職)の場合の手続きです。
FV説明会から2週間後位に第1回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。
GV給付制限期間(3ヶ月)後約3週間して、第2回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。
HV第2回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期に、3ヶ月の給付制限期間を加えた日(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
IV以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
(3)受給期間
基本手当の受給期間は、原則として、離職をした日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことが出来ない場合は、受給期間の延長が認められます。受給期間の延長を希望する場合は、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことが出来なくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に住所を管轄するハローワークの所長に対し、受給期間延長申請書(受給資格者証または離職票を添付)を提出しなければなりません。
この場合の受給期間は、当初の受給期間にその職業に就くことが出来ない日数を加算した期間となります。受給期間の延長は合計して4年間が限度です。
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