中小企業子育て支援助成金
中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金が支給されます。
■ 受給できる事業主
次の全てに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。
1.常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
2.次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。
3.労働協約又は就業規則の整備
(1)育児休業取得に係る支給申請の場合→育児休業について規定があること。
(2)短時間勤務適用に係る支給申請の場合→短時間勤務制度について規定があること。
4.平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと。
5.対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていることが必要です。
(1)対象となる育児休業取得者の要件
@休業取得期間:平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業を取得したこと。
A復職後:職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること。
(2)対象となる短時間勤務適用者の要件
@平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
A対象となる短時間勤務制度が、ア〜ウのいずれかであること。
ア:1日の所定労働時間を短縮する制度
(7時間以上の者について、1時間以上短縮していること)
イ:週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(1週35時間以上の者について、1割以上短縮していること)
ウ:週又は月の所定労働日数を短縮する制度
(1週間5日以上の者について、1週当たり1日以上短縮していること)
6.対象労働者の雇用保険の被保険者資格
(1)育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
(2)短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として、1年以上継続雇用していたこと。
■ 受給できる額
| 育児休業 | 短時間勤務 | |
| 1人目 | 100万円 | @6ヶ月以上1年以下 60万円 A1年超2年以下 80万円 B2年超 100万円 |
| 2人目 | 60万円 | @6ヶ月以上1年以下 20万円 A1年超2年以下 40万円 B2年超 60万円 |
■ 支給対対象となる期間
平成18年度から平成22年度までの間に上記受給できる事業主5.の(1)又は(2)の要件を満たした対象労働者が出た事業主が支給対象となります。
但し、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象とはなりません。
■ 申請時期
(1)育児休業の場合
対象となる労働者が育児休業取得し職場復帰後、6か月が経過した日の翌日から3か月以内
(2)短時間勤務の場合
対象となる労働者が短時間勤務の措置の利用を始めてから、6か月が経過した日の翌日から3か月以内
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