腎疾患の障害


1.腎疾患の障害認定基準


腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとする。

当該疾病の認定時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする症状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものとする。


<一般状態区分表>

 区分  一 般 状 態
 ア  無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
 イ  軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事や事務など
 ウ  歩行や身の回りのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中50%以上は起居しているもの
 エ  身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの
 オ  身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

腎疾患の各等級の例示

 1級  慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
 2級  1.慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
2.人工透析療法施行中のもの
 3級  慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの



※障害の程度の判定にあたっては、検査成績、他覚所見、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。


※人工透析療法施行中のものは、2級と認定されるが、主要症状及び検査数値、及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位の等級に認定される場合もある。


障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日(初診日から起算して1年6か月以内の日に限る)とする。


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