育児休業・介護休業等
少子・高齢化を背景に育児・介護休業に関する法令が頻繁に改正されています。
労使協定を締結すれば、育児・介護休業に関し一定の適用除外者を規定することが出来ます。
就業規則とは、別に「育児・介護休業規程」を作成しておく必要があります。
少子・高齢化対策として、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指して、育児・介護休業法の改正が行われ、平成22年6月30日より施行されました。(ただし一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については平成24年7月1日から施行されます。)
これらは、休日・休暇の変更に当たりますので、就業規則で必ず記載しなければならない事項となっています。貴社のパートタイマー就業規則や育児・介護休業規程は最新の内容になっていますか。
育児・介護休業中は、無給とするか、有給とするか、育児・介護休業法では特に定められていません。企業の経営状況等を加味し、事業主が決定することが出来ます。従業員には、雇用保険から、休業中は1日当たり休業開始時賃金日額の5割が支給されます。
(1)育児休業
1.育児休業とは
育児休業とは、男女労働者が、対象となる子が1歳に達する日(特別の事情がある場合は1歳6ヶ月に達する日)まで、雇用関係を維持したまま、労働者が申し出た期間子の養育のため休業出来る制度です。
2.育児休業の対象除外者
次にあげる者は、育児休業対象労働者から除外されます。
@日々雇用される者。
A期間を定めて雇用される者。(但し、下記(6)の条件を満たす期間雇用者を除く)
B雇用された期間が1年未満の者。
C1年(1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する労働者
D1週間の所定労働日数が2日以下の者。
※上記B〜Dの労働者は、労使協定を結ぶことにより、育児休業対象者から除外することが出来ます。労使協定を結ばなければ、@日々雇用される者A期間を定めて雇用される者以外の労働者から育児休業の請求があれば拒否することは出来ません。
3、育児休業の回数
@子一人につき原則として1回(但し、子の出生日から8週間以内にした最初の育児休業を除きます)
A以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業を取得することが可能です。
・新たな産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、当該休業に係る子又は家族が死亡した場合。
・配偶者が死亡した場合、又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難になった場合。
・離婚等により配偶者が子と同居しなくなった場合。
・子が負傷、疾病、障害により、2週間以上にわたり世話をする場合。
・保育所入所を希望しているが、入所出来ない場合。
B子が1歳6か月までの育児休業については、子が1歳までの育児休業とは別に取得可能です。
4.育児休業の期間
@原則として、子が1歳に達するまでの連続した期間(但し、配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2か月に達するまで産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年以内の休業が可能です)
A子が1歳に達する日において、(子が1歳2か月に達する育児休業が可能である場合に1歳を超えて育児休業している場合においてはその休業終了予定日において)いずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情がある場合には、子が1歳6か月に達するまで可能です。
・保育所入所を希望しているが、入所出来ない場合。
・子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合。
(2)育児のための深夜業の制限
1.制度の内容
小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする男女労働者が当該子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの深夜労働をさせることは出来ません。
2.育児のための深夜業の制限対象除外者
次にあげる者は、育児のための深夜業の制限の請求をすることが出来ません。
@日々雇用される者。
A雇用された期間が1年未満の者。
B深夜においてその子を常態として保育出来る16歳以上同居の家族がいる者。
C1週間の所定労働日数が2日以下の者。
D所定労時時間の全部が深夜にある者。
(3)育児のための時間外労働の制限
1.制度の内容
小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする男女労働者が当該子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える法定時間外労働をさせることは出来ません。
2.育児のための時間外労働の制限対象除外者
次にあげる者は、育児のための時間外労働の制限の請求をすることが出来ません。
@日々雇用される者。
A雇用された期間が1年未満の者。
B1週間の所定労働日数が2日以下の者。
(4)育児のための所定外労働の免除
1.制度の内容
3歳に満たない子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させることは出来ません。
2.育児のための所定外労働の免除対象除外者
次にあげる者は、育児のための所定外労働労働の免除の請求をすることが出来ません。
@日々雇用される者。
A雇用された期間が1年未満の者。
B1週間の所定労働日数が2日以下の者。
※上記A〜Bの労働者は、労使協定を結ぶことにより、育児のための所定外労働の免除対象者から除外することが出来ます。
(5)育児のための勤務時間短縮等の措置
1.制度の内容
事業主は、3歳に満たない子を養育する男女労働者で育児休業をしない者(1日の所定労働時間が6時間以下の者は除きます)に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む措置を講じなければなりません。
また、上記労働者に対して、1日の所定労働時間を6時間にしない場合は、次のいずれかを講じなければなりません。
●育児休業に関する制度に準ずる措置
●フレックスタイム制(始業及び終業時刻を労働者の決定に委ねる制度)
●時差出勤制度(始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ)
●事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜供与
2.育児のための勤務時間短縮等の措置の対象除外者
次にあげる者は、育児のための勤務時間短縮等の対象労働者から除外されます。
@日々雇用される者。
A雇用された期間が1年未満の者。
B1週間の所定労働日数が2日以下の者。
C業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる者
※上記A〜Cの労働者は、労使協定を結ぶことにより、育児のための勤務時間短縮等の措置の対象者から除外することが出来ます。
(6)期間雇用者の育児休業
期間雇用者(パートタイマー、契約社員等)は、原則として、育児休業を取得することが出来ません。但し、申し出時点において、次の要件をすべて満たす期間雇用者に限り、育児休業を取得することが出来ます。
@入社1年以上であること。
A子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。(子が1歳に達する日を超えて1年を経過する日まで労働契約関係が満了し、更新されないことが明らかである明らかである者を除きます)
(7)介護休業
1.介護休業とは
介護休業とは、男女労働者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上継続して常時介護を必要とする状態を言います)にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護するために雇用関係を維持したまま、一定期間介護のため休業出来る制度です。
2.介護休業の対象除外者
次にあげる者は、介護休業対象労働者から除外されます。
@日々雇用される者。
A期間を定めて雇用される者。(但し、下記(11)の条件を満たす期間雇用者を除く)
B雇用された期間が1年未満の者。
C申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者。
D1週間の所定労働日数が2日以下の者。
※上記B〜Dの労働者は、労使協定を結ぶことにより、介護休業対象者から除外することが出来ます。
(8)介護のための深夜業の制限
1.制度の内容
要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者が、その対象家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの深夜労働をさせることは出来ません。
2.介護のための深夜業の制限対象除外者
次にあげる者は、介護のための深夜業の制限の請求をすることが出来ません。
@日々雇用される者。
A雇用された期間が1年未満の者。
B深夜においてその対象家族を常態として介護出来る16歳以上の同居の家族がいる者。
C1週間の所定労働日数が2日以下の者。
D所定労時時間の全部が深夜にある者。
(9)介護のための時間外労働の制限
1.制度の内容
要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者が、その対象家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える法定時間外労働をさせることは出来ません。
2.介護のための時間外労働の制限対象除外者
次にあげる者は、介護のための時間外労働の制限の請求をすることが出来ません。
@日々雇用される者。
A雇用された期間が1年未満の者。
B1週間の所定労働日数が2日以下の者。
(10)介護のための勤務時間短縮等の措置
1.制度の内容
事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者に対して、次の「勤務時間短縮等の措置」のいずれかを講じなければなりません。
●所定労働時間を短縮する制度
●フレックスタイム制
●時差出勤制度(始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ)
●労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
2.介護のための勤務時間短縮等の措置の対象除外者
次にあげる者は、介護のための勤務時間短縮等の対象労働者から除外されます。
@日々雇用される者。
A雇用された期間が1年未満の者。
B1週間の所定労働日数が2日以下の者。
※上記A〜Bの労働者は、労使協定を結ぶことにより、介護のための勤務時間短縮等の措置の対象者から除外することが出来ます。
(11)期間雇用者の介護休業
期間雇用者(パートタイマー、契約社員等)は、原則として、介護休業を取得することが出来ません。但し、申し出時点において、次の要件をすべて満たす期間雇用者に限り、介護休業を取得することが出来ます。
@入社1年以上であること。
A介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を越えて雇用関係が継続することが見込まれること。
B93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
(12)介護休業の取得回数、期間
要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業をすることが出来ます。期間は通算して93日までです。
(10)の介護のための勤務時間短縮等の措置についても、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、措置を受けることが出来ます。介護休業及び介護のための勤務時間の短縮等の措置を合算し、通算して93日が限度となります。
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