社会保険料の計算・控除・納付
社会保険料の計算、給与・賞与からの控除、納付方法を
社会保険料の種類毎にまとめています。
社会保険料の料率は毎年変更されていますので、社会保険料の
計算,控除、納付をする場合には注意が必要です。
このページの社会保険料の計算は、平成24年4月1日現在施行されている法令に基づいております。
※健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、原則として1年間は、毎月同額を控除し、納付します。
@健康保険料・介護保険料(下記保険料を事業主、従業員折半で支払います。大阪府の協会けんぽの場合)
介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満)
・月給分 標準報酬月額(注1)×11.61/100
・賞与分 標準賞与額(注2)×11.61/100
介護保険2号被保険者以外(20歳以上40歳未満)
・月給分 標準報酬月額×10.06/100
・賞与分 標準賞与額×10.06/100
(注1)標準報酬月額とは、月給が例えば、290,000万円以上310,000円未満の場合、300,000円に固定する、その固定された報酬のことをいいます。標準報酬月額は、「健康保険料額表」に定められています。
標準報酬月額の決定方法につきましてはこちらをご覧下さい。
(注2)標準賞与額は実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことをいいます。健康保険の上限額は1年間(4月から翌年3月まで)を通算して540万円、厚生年金保険と児童手当拠出金は1回当り150万円です。
(注3)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は、平成24年3月1日(4月納付分)より引き上げられました。新しい保険料率は、こちらを参照して下さい。
一般保険料率は、特定保険料率(4.01/100)と基本保険料率(都道府県毎に異なる)とを合算したものです。
特定保険料率とは、前期高齢者(★1)納付金、後期高齢者(★2)支援金、退職者給付拠出金及 び病床転換支援金等に充てるための保険料率のことを言います。
基本保険料率とは、全国健康保険協会管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率のことを言います。
★1…前期高齢者:65歳以上75歳未満の公的医療保険制度の加入者をいいます。
★2…後期高齢者:75歳以上(又は広域連合の障害認定を受けた65歳以上75歳未満)の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の加入者をいいます。
(注4)介護保険の保険料率は、平成24年3月1日以降、1.55/100に引き上げられました。
【事例】
月給306,000円(標準報酬月額300,000円)、大阪府に所在する事業所に勤務する年齢45才の被保険者の月額健康保険料(介護保険料を含みます。)
300,000円×11.61/100=34,830円
事業主負担分 34,830円÷2=17,415円
被保険者負担分 34,830円÷2=17,415円
健康保険料(介護保険料を含みます。)被保険者負担分として、17,415円が毎月の給与から控除されます。
A厚生年金保険料(下記保険料を事業主、従業員折半で支払います。)
・月給分(一般男女) 標準報酬月額(注1)×16.058/100
・賞与分(一般男女) 標準賞与額×16.058/100
(注1)標準報酬月額は、「厚生年金保険料額表」に定められています。
(注2)厚生年金保険の保険料率は、平成22年9月1日現在、16.058/100です。また、毎年9月に0.354/100ずつ引上げられ、最終的に平成29年9月に18.3/100となることが決定しています。
【事例】
月給306,000円(標準報酬月額300,000円)の被保険者の月額厚生年金保険料
300,000円×16.058/100=48,174円
事業主負担分 48,174円÷2=24,087円
被保険者負担分 48,174円÷2=24,087円
厚生年金保険料被保険者負担分として、24,087円が毎月の給与から控除されます。
B雇用保険料
・一般の事業の場合
・被保険者負担分 月給×5/1000+賞与×5/1000
・事業主負担分 月給×8.5/1000+賞与×8.5/1000
(注1)雇用保険料率は下記のように3業種別に異なります。
(注2)雇用保険は、下記のように被保険者と事業主負担分が異なります。
| 事業の種類 | 雇用保険率 | ||
| 事業主負担部分 | 被保険者負担部分 | 合計 | |
| 一般の事業 | 8.5/1,000 | 5/1,000 | 13.5/1,000 |
| 農林水産業・清酒製造業 | 9.5/1,000 | 6/1,000 | 15.5/1,000 |
| 建設の事業 | 10.5/1,000 | 6/1,000 | 16.5/1,000 |
(注3)雇用保険料は、標準報酬月額や標準賞与額ではなく、実際の給与、賞与に保険料率を乗じて保険料を算出します。
【事例】
月給306,000円の被保険者の月額雇用保険料(一般の事業に従事しているものとします。)
事業主負担分 306,000円×8.5/1,000=2,601円
被保険者負担分 306,000円×5/1,000=1,530円
雇用保険料被保険者負担分として、1,530円が毎月の給与から控除されます。
C労災保険料
・その他の各種事業(事務・営業職等)
・事業主負担分 月給×3/1,000+賞与×3/1,000
(注1)労災保険料は全額事業主が負担します。
(注2)労災保険率は事業により危険度が異なるため、平成24年4月1日現在、2.5/1000から89/1000と幅があります。詳細は「労災保険率表」をご参照下さい。
(注3)労災保険料も、標準報酬月額や標準賞与額ではなく、実際の給与、賞与に保険料率を乗じて保険料を算出します。
【事例】
月給306,000円の労働者の月額労災保険料(その他の各種事業に従事しているものとします。)
事業主負担分 306,000円×3/1,000=918円
D児童手当拠出金
・事業主負担分 標準報酬月額×1.5/1,000+標準賞与×1.5/1,000
(注1)児童手当拠出金は、全額事業主が負担します。
(注2)児童手当拠出金の料率は、平成24年4月1日現在、1.5/1000です。
(注3)児童手当拠出金は、標準報酬月額や標準賞与額に料率を乗じて拠出金を算出します。
【事例】
月給306,000円の労働者の月額児童手当拠出金額
事業主負担分 300,000円×1.5/1,000=450円
E一般拠出金
・事業主負担分 月給×0.05/1000+賞与×0.05/1000
(注1)一般拠出金は、全額事業主が負担します。
(注2)一般拠出金の料率は、平成19年4月1日現在、一般事業の場合0.05/1000です。
(注3)一般拠出金は、実際の給与や賞与の実額に料率を乗じて拠出金を算出します。
【事例】
月給306,000円の労働者の月額一般拠出金額
事業主負担分 306,000円×0.05/1,000=15.3円
★社会保険料の計算方法のまとめ
社会保険料の計算方法は、大きく分けて2つに分けることが出来ます。
■健康保険料、介護保険料、厚生年金保険、児童手当拠出金
標準報酬月額×保険料率+標準賞与額×保険料率
■労災保険料、雇用保険料、一般拠出金
月給×保険料率+賞与×保険料率
保険料率は、下表の通りです。(平成24年3月1日以降)
| 種 類 | 事業主負担分 | 従業員負担分 | 合 計 |
| 健康保険(注1) | 50.3/1000 | 50.3/1000 | 100.6/1000 |
| 介護保険(注1) | 7.75/1000 | 7.75/1000 | 15.5/1000 |
| 厚生年金保険 | 80.29/1000 | 80.29/1000 | 160.58/1000 |
| 児童手当拠出金 | 1.5/1000 | ー | 1.5/1000 |
| 労災保険(注2) | 3/1000 | ー | 3/1000 |
| 雇用保険(注2) | 8.5/1000 | 5/1000 | 13.5/1000 |
| 一般拠出金 | 0.05/1000 | ー | 0.05/1000 |
| 合 計 | 151.39/1000 | 143.34/1000 | 294.73/1000 |
(注1)健康保険、介護保険は協会けんぽが徴収する料率です。協会けんぽの健康保険料率は、都道府県毎に異なります。上記は、大阪府の保険料率です。協会けんぽの介護保険料率は全国一律です。
(注2)労災保険・雇用保険、一般拠出金は、一般事業の事務職を想定しています。
【コメント】
上記の事業主負担分を合計すると、一般企業の場合、社会保険料の企業負担分は約15%となりますので、正社員を雇用する場合は、直接人件費以外に約15%の社会保険料を見込んでおくことが必要となります。
★ 労働保険料(労災保険料・雇用保険料・一般拠出金)の年間保険料の計算方法
年間総人件費×保険料率
@労災保険料
労災保険は、パートタイマーを含め、労働者を一人でも雇い入れれば加入しなければなりません。労働者に支払った賃金・賞与の全額に保険料率をかけて保険料を算出します。
【事例】
ある企業の総人件費が5,000万円の場合の労災保険料は次の通りとなります。事業はその他各種事業とします。
50,000,000円×4.5/1000=225,000円(全額事業主負担、年間分)
A雇用保険料
雇用保険料も、労働者に支払った賃金の全額に保険料率をかけて保険料を算出します。
年間総人件費(注)×保険料率
(注)全労働者に支払う賃金・賞与から、雇用保険に入る必要のない者(昼間部に通う大学生等)、その年の4月1日現在64歳以上の高齢者等雇用保険適用除外者に支払う賃金・賞与を控除します。
【事例】
ある企業の総人件費が5,000万円、雇用保険の適用除外者分の人件費が500万円の雇用保険料は、次の通りとなります。事業は一般の事業とします。
(50,000,000円ー5,000,000円)×15/1000=675,000円
内訳:被保険者負担分 270,000円 事業主負担分 405,000円(年間分)
B一般拠出金
一般拠出金は、パートタイマーを含め、労働者を一人でも雇い入れれば負担しなければなりません。労働者に支払った賃金・賞与の全額に料率をかけて拠出金を算出します。
【事例】
ある企業の総人件費が5,000万円の場合の一般拠出金は次の通りとなります。事業は一般の事業とします。
50,000,000円×0.05/1000=2,500円(全額事業主負担、年間分)
★ 社会保険料の納付方法
■ 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金の納付方法
・前月の被保険者負担分の保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)を当月の給与より控除し、事業主負担分と合わせて、当月の月末までに社会保険事務所に納付します。納付の義務は、事業主にあります。
・賞与に関する社会保険料は、被保険者負担分の保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)を賞与より控除し、事業主負担分と合わせて、翌月に毎月分と合わせて社会保険事務所に納付します。
・毎月の保険料及び賞与に関する保険料は、予め届け出た金融機関の口座振替により納付するのが一般的です。
■ 労災保険料、雇用保険料、一般拠出金の納付方法
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は、4月1日から翌年3月31日(これを保険年度といいます)の予想総人件費をもとに概算保険料を納付し、翌年前保険年度の実際の総人件費を基に確定保険料を計算し、差額を精算します。これを労働保険の年度更新といいます。毎年6月1日から7月10日までに前年度分の精算、次年度の概算保険料を労働基準監督署に納付します。
一般拠出金は、前年度の総人件費をもとに確定金額を算出し、労働保険料と併せて納付します。
なお、被保険者負担分として給与・賞与から控除される雇用保険料は、年度更新により納付するまで事業主が預かることとなります。
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