派遣契約・請負契約
【派遣契約とは】
労働者派遣とは、派遣元が雇用する労働者を派遣先に派遣し、派遣先の上司の指揮命令下、時間管理等のもとに派遣労働者が労働する形態です。
労働者派遣に先立って、派遣元と派遣先とは、「労働者派遣契約」を締結します。また、派遣元と派遣労働者とは「労働契約」を締結します。
労働者派遣には、派遣元が期間の定めのない労働契約を結んだ労働者のみを派遣する「特定労働者派遣」と派遣先と派遣契約が締結された場合、派遣元に登録している労働者から派遣労働者を派遣する「一般労働者派遣」の2つの形態があります。「一般労働者派遣」は、「特定労働者派遣」を包含します。
派遣労働者は、派遣元に雇用される労働者ですから、労働基準法をはじめとする労働者保護法が適用され、加入条件を満たしている場合には社会保険にも加入する義務があります。
【請負契約とは】
請負契約とは、請負人が仕事の成果を提供し、注文者はその仕事の成果に対して報酬を支払う契約のことを言います。
請負契約を締結すると注文者は、労働基準法をはじめとする労働者保護法の規制を受けたり、社会保険加入義務を免れることが出来ます。
但し、請負会社に雇用された労働者は、労働基準法をはじめとする労働者保護法が適用され、加入条件を満たしている場合には社会保険にも加入する義務があります。
【派遣と請負との違い】
発注先から業務発注の依頼があり、それを受注した会社が請負契約を締結する場合は、請負会社の社員が請負会社のリーダーの指揮・命令下のもと、労働時間管理等を受けながら業務に従事することが必要です。リーダー等がいない場合は、請負会社の社員は、自己の裁量で業務を処理する必要があります。
請負会社の社員が、発注先の社員の指揮・命令下のもと、労働時間等の管理を受けながら仕事に従事する場合は、「偽装請負」となり、労働者派遣法違反となります。
この場合は、人材派遣業の申請を行い厚生労働大臣の許可を受け、「労働者派遣契約」を締結し、派遣元先に労働者を派遣する形を採ることが必要です。
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