業務委託契約・業務委託社員
業務委託契約とは、委託者より特定の業務の処理を委託され、他人の指揮命令下に入らず、自己の道具を使い、委託者に特定の業務の処理を提供する契約です。
【業務委託契約とは】
業務委託契約とは、委託者より特定の業務の処理を委託され、他人の指揮命令下に入らず、自己の道具を使い、委託者に特定の業務の処理を提供する契約です。(民法656条)
【業務委託社員とは】
業務委託社員とは、労働契約ではなく、業務委託契約を締結し、労働時間の管理を受けずに、上司の指揮・命令下にも入らず、自己の裁量で労働し、委託者より受託した業務を処理し、報酬を受領する者を言います。
【業務委託契約と社会保険】
業務委託契約を締結すると注文者は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等の労働者保護法の規制を受けたり、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)加入義務を免れることが出来ます。
従って、雇用契約ではなく、業務委託契約を締結すれば、社会保険料を削減することが出来ます。
【業務委託契約の留意点】
形式的に個人と業務委託契約書を取り交わした場合でも、労働時間管理が行われたり、上司の指揮、命令下に労働していたりすると、業務受託者は業務委託者の労働者と判断され、労働基準法をはじめとする労働者保護法が適用されますので、実態的に業務委託契約として運営していくことが大切です。
【業務委託社員か労働者かの判断基準】
次の9つの質問にすべて「はい」と答える場合には、使用従属性がなく、業務委託社員と判断されます。「労働基準法研究会報告」(85年報告)による。
Q1 仕事の依頼や業務従事の指示を断ることができる。
Q2 仕事を進める上で、具体的な内容や方法の指示はない。
Q3 進捗状況の報告義務や勤務時間の管理はない。
Q4 代わりの者に業務を行わせることができる。
Q5 報酬が、時間・日・月を単位とする労務ではなく、業務の成果に関して支払われている。
Q6 会社は機械、器具の負担はしていない。
Q7 報酬は機械等を負担するため、他の一般社員よりも高い。
Q8 報酬に生活給的な要素はない。
Q9 他の会社の業務を行ってもよい。
【業務委託社員と労働者の比較】
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業務委託社員 |
労働者 |
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|
契約 |
業務委託契約 |
雇用契約 |
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身分 |
個人事業主 |
労働者 |
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税金の申告 |
確定申告必要 |
原則として源泉徴収 |
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健康保険 |
国民健康保険 |
健康保険(政府・健保組合) |
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年金 |
国民年金 |
厚生年金保険 |
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労災保険 |
個人で加入 |
会社で加入 |
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雇用保険 |
無し |
有り |
【業務委託社員が負担する経費】
@ 机、いす。パソコン等利用料 A電話料金 B宅急便代 C切手代等郵送料金 D文具代 E営業ツール、名刺代等 F交通費 G光熱水費等
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