36協定・特別条項付き36協定
【36協定とは】
労働基準法では、労働者を1日につき8時間、1週間につき40時間(例外業種あり)を超えて労働させることは禁止されています。(労働基準法第32条)一方、労働基準法第36条の規定に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届ければ、届け出た延長時間内で時間外労働・休日労働をさせても労働基準法違反とはなりません。これを免罰効果と呼んでいます。また、この労使協定を36協定(さぶろくきょうてい)と呼んでいます。
事業主は、時間外労働に対しては、割増賃金として2割5分以上、休日労働に対しては3割5部以上、深夜労働に対しては2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。(注)
従って、事業主は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は投票又は挙手で選ばれた労働者の代表者(監督又は管理の地位にある者を除きます)と「36協定」を締結するとともに「就業規則等」に36協定の範囲内で時間外労働及び休日労働をさせることがある旨、時間外労働及び休日労働をさせたときは割増賃金を支払う旨の規定を記載しておかなければなりません。
(注)1か月60時間を超える時間外労働についての割増率
週40時間、1日8時間という法定労働時間を超える労働(法定時間外労働)に対しては、従来は一律に25%増しでしたが、1か月に60時間を超える時間外労働に対しては、その超えた部分につき、割増賃金率が50%以上に引き上げられました。
この改正は、下記の中小企業には打撃が大きすぎるので、施行後(平成22年4月1日)3年を目途に再検討することとし、実施が猶予されます。
・小売業…資本金額5千万円以下または常時従業員数50人以下
・サービス業…資本金額5千万円以下または常時従業員数100人以下
・卸売業…資本金額1億円以下または常時従業員数100人以下
・その他の業種…資本金額3億円以下または常時従業員数300人以下
【記載すべき事項】
・時間外労働をさせる必要のある具体的事由
・時間外労働をさせる必要のある業務の種類
・時間外労働をさせる必要のある労働者の数
・1日について延長することが出来る時間
・1日を超える一定の期間について延長することが出来る時間(一定期間:3ヶ月以内、1年間以内)
・有効期間(1年間)
【延長時間の限度】
1.一般労働者の場合
| 期間 | 限度時間 |
| 1週間 | 15時間 |
| 2週間 | 27時間 |
| 4週間 | 43時間 |
| 1ヵ月 | 45時間 |
| 2ヶ月 | 81時間 |
| 3ヶ月 | 120時間 |
| 1年間 | 360時間 |
2.対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合
| 期間 | 限度時間 |
| 1週間 | 14時間 |
| 2週間 | 25時間 |
| 4週間 | 40時間 |
| 1ヵ月 | 42時間 |
| 2ヶ月 | 75時間 |
| 3ヶ月 | 110時間 |
| 1年間 | 320時間 |
【限度時間の例外事業】
上記限度時間は、次の事業又は業務には適用されません。
1.工作物の建設等の事業
2.自動車の運転業務
3.新技術、新商品等の研究開発の業務
4.厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(但し、1年間の限度時間は適用されます)
【特別条項付き36協定とは】
臨時的に限度時間を越えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に36協定に次の様な文言を記載した36協定を締結すれば、このさらに延長された時間内で時間外労働を行うことが出来ます。
この労使協定を「特別条項付きの36協定」と呼んでいます。
「一定期間についての延長時間は1ヵ月45時間とする。但し、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫した時は、労使協議を経て、1ヶ月80時間までこれを延長することが出来る。この場合、延長時間をさらに延長する回数は6回までとする。」
【特別条項付き36協定の留意点】
1.特別条項付き36協定は「臨時的なもの」に限られます。「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるもので、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであることが必要です。
2.「臨時的なもの」としては次のようなものが考えられます。
・予算・決算業務
・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
・納期の逼迫
・大規模なクレームへの対応
・機械のトラブルへの対応
大阪労務管理事務所トップに戻る
業務案内‖社会保険料の節約‖適格年金の移行‖退職金制度の見直し‖401kの導入支援
就業規則の作成・見直し‖審査請求・再審査請求代理‖あっせん代理‖問題社員対応
コンピテンシー‖高齢者の賃金設計‖小規模企業の健康診断‖最新ニュース‖セミナーの開催
職場のメンタルヘルス‖助成金の申請代行‖パート社員労務管理‖キャリアコンサルティング
賃金制度‖年金の実務‖給与計算の実務‖Eメール顧問‖貴社のメリット‖報酬規定
賞与計算の実務‖解雇‖雇止め‖安全配慮義務‖労災発生時の対応‖電話・メール相談
社会保険料の計算方法‖傷病手当金‖合同労組‖契約社員の労務管理‖派遣社員の労務管理