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大阪労務管理事務所
所長 三嶋道明

所長プロフィール



当事務所長の著作(共著)です。「社会保険料の軽減と生命保険活用術」





大阪労務管理事務所は、下記業務を得意とする
特定社会保険労務士事務所です。


障害年金請求手続代行、傷病手当金の受給

うつ病の労災認定の申請、審査請求、再審査請求

解雇・雇止め・職場のトラブル解決

就業規則の作成、高齢者の賃金設計


「うつ病等で退職を考えておられる方へ」

最近は、長時間労働、パワハラ、セクハラ等で
うつ病・うつ状態になる方が増加しています。

退職前にある手続きをしないと退職後も
傷病手当金を受給することが出来ません。

この手続きをするかしなかで退職後の収入が
360万円〜1,200万円違ってきます。


詳しくはこちらをご覧下さい
↓ ↓ ↓

傷病手当金を受給する方法

「うつ病で労災申請を考えている方へ」

最近、長時間労働、パワハラ、セクハラ等業務に起因
する事由でうつ病を発病される方が増加しています。


平成23年12月26日に精神障害者に関する労災認定の
新認定基準が発表されました。本書はこれに対応しています。

私が、5年間の実務経験からえたこの労災認定される
ためのノウハウを公開いたします。

 ↓  ↓  ↓
うつ病で労災認定を受ける方法


「障害年金申請」

うつ病等の精神疾患でも要件を満たせば、
障害厚生年金、障害基礎年金を受給出来ます。

障害年金の申請は、
一度目の請求手続きが大変重要です。


障害年金の請求では、医師の「診断書」と
「病歴・就労状況申立書」の作成がポイントです。

障害年金の請求手続きに慣れた
社会保険労務士のアドバイスを受けることが
障害年金の確実な受給への近道です。
↓ ↓ ↓

障害年金申請代行



「解雇・トラブル防止」

解雇は使用者の一方的な意思表示で成立します。
労働者の同意は不要です。


但し、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められない場合は、無効と判断されます。


では、解雇が無効と判断されないためには、
どのような条件を満たす必要があるのか?

そのヒントがここに
↓ ↓ ↓
 解  雇


最新更新日:平成24年日1月15日


当事務所長の著作(共著)です。
「企業防衛の鍵はメンタルヘルス対策!」





業務案内社会保険料の節約適格年金の移行退職金制度の見直し
401kの導入支援‖就業規則の作成・見直し審査請求・再審査請求
あっせん代理問題社員対応賃金制度コンピテンシー高齢者の賃金設計
小規模企業の健康診断年金の実務セミナーの開催‖職場のメンタルヘルス

助成金の申請代行パート社員労務管理キャリアコンサルティング
給与計算の実務Eメール顧問貴社のメリット外国人の労務管理
報酬規定社労士開業塾‖賞与計算の実務解雇雇止め安全配慮義務
労災発生時の対応電話・メール相談
‖社会保険料の計算方法
傷病手当金合同労組契約社員の労務管理派遣社員の労務管理


〒531−0072 大阪市北区豊崎3−6−11
エイトビル 4階
TEL:06−6852−4382
大阪労務管理事務所
特定社会保険労務士 三嶋 道明


お問合せは下記メールもご利用下さい。




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