税 金 |
■所得税
外国人の労働者に対して給与等を支払う場合、所得税の源泉徴収を行う必要があります。
対象となる外国人が「居住者」であるか「非居住者」であるかによって、その徴収方法が異なります。
居住者:日本国内に住所があるか、現在まで引き続いて1年以上居所を有している者
非居住者:上記以外の者
◇「居住者」の場合
この場合は、一般の日本人社員と同じです。
外国人の労働者から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受け、給与等を支払うたび、扶養する親族等の数に応じて「給与所得の源泉徴収税額表」により税額を算出して源泉徴収を行います。
そして、その年の最後に給与等の支払いを行う際に、「年末調整」により、納付すべき所得税の精算を行います。
◇「非居住者」の場合
支払う給与等に対しては、原則として20%の税率による源泉分離課税の方法により、所得税の課税関係を終了させることとなります。
■住民税
住民税については、1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は納税義務者となります。
住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして4月以降に各市区町村で決定され、納税義務者に通知されます。
住民税の特別徴収の場合は、給与支払時に会社が住民税を徴収して一括納付しなければなりません。
非居住者の場合は、住民税は非課税です。
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