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定住者ビザ


「定住者ビザ」は、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める場合に取得できる「定住者」の在留資格です。

「定住者」は身分・地位に基づく在留資格ですので、活動に制限がありません。

以下の二つのタイプがあります。

国内に在住する外国人が身分上の変更に伴い取得する場合

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ人が配偶者と離婚や死別した場合に、「定住者」を取得するケースがあります。
また、日本国籍の実子を扶養する外国人も「定住者」を取得する可能性があります。



□難民や日系人などが海外から入国する際に取得する場合

外国人が「定住者」として日本に入国するには、法務大臣が定める法務省告示に該当する場合で、特に難民などは複雑な要件があります.

急激に増えているのは日系人で、以下のケースは「定住者」に該当します。

◇日系二世(日本人の配偶者等)の配偶者
日系二世の子(日本人一世の孫)
1年以上の定住者の在留資格を持って在留する)日系二世の子の配偶者



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