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外国人の雇用管理
「就労資格証明書」とは、わが国に在留する外国人からの申請に基づいて、入管法上、就労が認められている活動であることを法務大臣が証明する文書のことをいいます。 「就労資格証明書」は、就労資格を持つ外国人が在留期間を残した状態で転職をする際に利用されていますが、この「就労資格証明書」がなければ就労できないというものではありません。 「就労資格証明書」を取得するには、以下の書類が必要です。 手数料は、680円です。 ◇本人が準備するもの
・就労資格証明書交付申請書
・本人の旅券(又は、渡航証明書)及び外国人登録証明書
・履歴書
・給与所得の源泉徴収票
・前職の退職証明書
◇会社が準備するもの
・雇用契約書の写し
・会社の商業法人登記簿謄本及び決算報告書
・会社案内書(パンフレット)
・雇用理由書
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