在留資格の変更 |
在留資格変更許可申請は、現在のビザから別のビザへ変更する手続きです。
これは、たとえば以下のように、在留目的や身分関係の変更があったときに必要です。
・留学生が日本の専門学校や大学を卒業後、日本企業に就職した場合
・就労ビザで働いている外国人が日本人と婚姻した場合
・日本人と結婚した外国人が、配偶者と死別しても引き続き日本に在留したい場合
・会社員として就労している外国人が、会社を設立して経営する場合
在留期間更新手続きと同様に、申請さえすれば必ず許可されるものではありません。
それぞれの在留資格には在留資格変更に係る要件が設けられているため、要件を満たしていなければ不許可となってしまいますので注意が必要です。
変更許可申請の時期については、現在の在留資格に定められた活動内容が変更された場合には、特別な事情がない限り速やかに変更申請を行うものとされています。
□必要書類
在留資格変更許可申請手続きにおいては、それぞれの在留資格により必要な資料は異なります。(以下に最低限必要となるもの)
◇在留資格変更許可申請書
◇各在留資格ごとに定められた提出資料
◇旅券(パスポート)
◇外国人登録証明書
□提出先 居住地を管轄する地方入国管理官署
□標準処理期間 3週間〜2ヶ月
□手数料 4,000円(許可される場合)
届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。
この場合、申請者は原則として入管へ出頭する必要はありません。
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