就労できないビザ |
以下の在留資格の外国人は、原則として日本で働くことはできません。
ただし、「留学」「就学」「家族滞在」「文化活動」の場合は、「資格外活動許可」を取得すれば、その決められた範囲の時間内に限り、就労することができます。
■「短期滞在」
外国人が観光ビザ(「短期滞在」の在留資格)で入国している場合は、働くことはできません。
本人の要件や雇用する会社の条件が合えば、日本にいながら短期滞在からビザへの変更は不可能ではありません。短期滞在の期限に間に合わない場合は、一度出国し、許可が下りてから再度来日することになります。
■「留学」
日本の大学や高等専門学校等で勉強する場合のビザです。
在留期間は、2年または1年
■「就学」
日本語学校や高等学校で勉強するためのビザです。
在留期間は、1年または6ヶ月
■「研修」
日本で学んだ知識や技術・技能を母国で役立てるためのビザです。技能・技術の留学生ともいわれています。
在留期間は、1年または6ヶ月
■「家族滞在」
日本で在留資格を持って在留する外国人の扶養を受ける配偶者と子どもが該当します。
ただし、外交・公用・短期滞在・就学・研修・特定活動の在留資格の家族は「家族滞在」には含まれません。
在留期間は、3年・2年・1年・6ヶ月または3ヶ月
「家族滞在」のビザで日本へ家族を呼ぼうとする場合、日本で在留している外国人が、きちんと在留活動をしているか、同居の必要性は有るのか、生活費等の面倒を見ることができるかなどがチェックポイントになります。
■「文化活動」
禅や生け花、お茶、空手など日本に特有の文化や技芸の研究をしたり、専門家の指導を受けてこれらを修得する活動です。
在留期間は、1年または6ヶ月
■「特定活動」
「特定活動」は特殊なビザです。法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認めるもので、対象となる外国人にはその活動を記載した「指定書」が交付されています。
就労できるか否かはその「指定書」の内容を確認することにより判断できます。
技能実習生やワーキング・ホリデー制度で来日した外国人もこれに該当します。
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