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社会保険


社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、すべての法人と常時5人以上の労働者を雇用している個人事業所が適用事業所となり、常用で使用する労働者は被保険者となります。

アルバイトやパートタイマーなど短時間労働者でも、1ヶ月の所定労働日数および1日の労働時間が各々通常の労働者の4分の3以上である者は、常用労働者とみなされ、被保険者となります。

保険料は事業主と労働者で折半です。


社会保険の適用事業所であれば、使用者は外国人労働者を健康保険および厚生年金保険等に加入させる義務があります。ただし、以下の場合は、適応を除外されます。
海外の事業所から派遣された外国人で、賃金が出向元から支払われている場合
留学生、就学生、研修生
不法就労者


勤務先の健康保険に加入できない外国人は、居住地の市区町村役場で国民健康保険に加入することになります。
外国人登録をして、日本での在留期間が1年以上見込まれる外国人は、国民健康保険、国民年金に加入できます。



◇脱退一時金制度

日本国籍を持たない外国人が厚生年金や国民年金の保険料を納付しても年金を受給できる可能性が少ないことから、脱退一時金制度が設けられています。

この制度により、外国人で年金保険料を6月以上支払っていた者は、日本を出国後2年以内に請求することにより、最高3年分を限度として、平均標準報酬額に支給率を乗じて算出された脱退一時金が還付されます。

      詳しくは、


◇社会保障協定
海外から派遣されている外国人の「年金二重加入」と「保険料掛け捨て」の問題を解決するため、一部の国とは社会保障協定を締結して、年金の二重加入を防止するとともに、相互の年金制度の加入期間を通算して年金を受けられるようにしています。

2006年4月現在、日本は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカとの4カ国とこの協定を結んでいます。

      詳しくは、




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