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再入国許可 |
日本に在留する外国人が出国し、「再入国」をするためには、出国する前に必ず再入国許可を申請しておく必要があります。
仮にこの手続きを経ないで出国した場合には、その時点で在留資格は失効しますので、改めてまた入国・上陸のための準備、手続きが必要になります。
再入国許可の有効期間は、3年(特別永住者は4年)を超えない範囲内で定められます。申請者本人の在留期限を越えて許可されることはありません。
再入国許可の期限内に入国しなかった場合は、当然在留資格を失います。
有効期限内に再入国できない特別の事情(病気、けが等)があるときは、日本の在外公館の領事等に有効期間の延長申請ができます。
相当の理由があると認められれば、1年を超えない範囲、さらに再入国許可の日から通常4年を超えない範囲内で有効期間の延長が許可されます。
ただし、在留期間の満了日を超えて許可を受けることはできません。
再入国許可には「数時有効」許可と「1回限り」の2種類があります。
数時は定められた期限内であれば何回でも出入国が可能です。
手続きは申請人の居住地を管轄する地方入国管理局で行います。
許可手数料は、数次の場合は \ 6,000。一回限りの場合は \ 3,000です。
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