外国人留学生の採用 |
外国人留学生を採用した場合には、留学生本人が「留学」の在留資格から「人文知識・国際業務」や「技術」などの就労できる在留資格への変更許可を申請し、それを取得しなくてはなりません。
この手続きは、留学生の居住地を所轄する地方入国管理局に「在留資格変更許可申請書」を提出して行います。
手続きをしてから変更許可が下りるまで、1〜2ヶ月かかります。通常は1月から申請を受け付けていますので、内定後早めの手続きをお勧めします。
手続きには次の書類が必要になります。
□留学生本人が準備するもの
◇在留資格変更許可申請書
入国管理局の窓口に備え付けてあります。
◇本人の旅券(パスポート)及び外国人登録証明書
入国管理局の窓口で提示します。
◇履歴書
特に書式は決まっていません。(市販の履歴書で可)
◇卒業証明書
現在在籍し、卒業予定の大学が発行する卒業証明書
在学中の場合は、卒業見込証明書(後日、卒業証明書の提出が必要です)
◇申請理由書
必ず提出しなければならないというものではなく、特に決まった書式もありませんが、就職するまでに至った理由や就職先での職務内容が大学在学中、専攻していた分野とどのような関連性を有するのかについて説明した文書を提出すると審査の参考となります。
□会社が準備するもの
◇雇用契約書の写し
◇会社の商業法人登記簿謄本及び決算報告書
◇会社案内書(パンフレット)
◇雇用理由書
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