外国人労働者の活用、外国人雇用のことなら、お気軽にご相談下さい!

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外国人の雇用管理


外国人であっても、日本国内で就労する場合には、日本人と同等に労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などほとんどの労働法令は、全面適用されます。

労働基準法第3条には、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、たとえ不法就労者であっても、外国人であることを理由に賃金、労働時間その他の労働条件について差別することは許されません。

◇外国人労働者の募集・採用

 募集にあたっては十分に具体的な労働条件を明示する必要があります。
労働契約期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、上限は3年です。


◇外国人労働者の賃金

 賃金は当該外国人ひとり1人に通貨で直接に全額を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
たとえ不法就労活動者であっても、外国人労働者の賃金は最低賃金法が適用されるので、地域や業種の最低賃金に違反しないようにしなければなりません。

◇外国人労働者の労働時間等

 外国人であっても、労働基準法が適用されるので、法定労働時間や休憩時間や休日や年次有給休暇などが保障されることになります。
従って、法定時間外手当や深夜労働手当の最低2割5分増しや法定休日労働手当の最低3割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。

◇外国人労働者の退職・解雇

 退職・解雇についても、日本人の場合と同じです。
特殊な場合として、外国人労働者が不法就労活動者で入国管理局によって雇用期間中に強制退去になるケースがあります。
この場合は、就業規則において正当な理由のない労働力の不提供を通常解雇の事由にしていれば、この規定にもとづいて解雇することができ、場合によっては合意退職とみることもできます。





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