労働保険 |
労働保険は、労災保険と雇用保険の総称ですが、国籍を問わず労働者を一人でも雇っている事業所は、法人・個人事業のいずれであっても、適用事業所として加入し保険料を納める義務があります。
■労災保険
労災保険の保険料は全額事業主負担となります。労働基準法は業務災害や職業病について事業主に補償を義務づけていますが、事業所によってはいざというとき、資金が十分でないことがあります。
そこで、労災保険に加入することで、事業主の負担を軽減し、労働者を救済するようにしているのです。
対象となる労働者は、一般社員のみならず、アルバイトやパート社員など短時間または短期間しか働かない労働者も含まれます。
外国人労働者も、日本国内で就労する限り、雇用形態のいかんに関わらず適用対象となります。(労災保険の場合、不法就労の外国人であっても適用対象となります。)
■雇用保険
雇用保険は、労働者が失業したとき再就職するまでの生活の安定を図るための給付を行うなどの制度です。
給与額や、保険そのものの必要性から、外国人が加入を拒否することもありますが、任意ではないので必ず加入させる必要があります。
加入に関しては一般的な日本人が加入する場合とほぼ同様の手続きとなります。
ただし、外国人労働者については、外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けている者、外国において雇用関係が成立した後日本国内の事業所に赴き勤務している者は、適用除外です。
また、日本人・外国人を問わず、次のような場合も適用対象となりません。
◇昼間部の学生(留学生、就学生のアルバイトなど)
◇1週間の労働時間が20時間未満の者
◇1週間の労働時間が20時間以上30時間未満で、かつ、雇用期間が1年未満の短期 雇用の場合(雇用契約の更新が見込まれる場合を除く)
なお、「自己都合による退職」にもかかわらず、「会社都合による退職」と記載した場合には、不正受給となり企業側の責任も問われますので注意が必要です。
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