外国人雇用と罰則 |
不法就労外国人を雇用していた場合、本人のみならず、雇用主にも「不法就労助長罪」として罰則が適用される場合がありますので、採用の際には、「在留資格」「在留期間」を確認することが重要です。
■不法就労とは
@我が国に不法に入国したり、在留期間を超えて不法に残留(オーバーステイ)したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う就労活動
A正規の在留資格を持っている外国人でも、資格外活動許可を受けないで、その許可の範囲を超えて行う収入を伴う就労活動
■不法就労助長罪
@事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
A外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為
B業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又はAの行為に関し斡旋する行為
不法就労助長罪は上記3つを処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。
不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合には、処罰されることはありません。
ただし、不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認せず雇用した場合には、不法就労助長罪の適用の対象となる可能性があるので注意が必要です。
すでに雇入している外国人についても、雇用開始前に上記のような確認をしていない場合には、在留資格を確認することが必要です。
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