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日本在住の外国人の採用


日本に在住している外国人を雇用する場合は、その外国人のパスポートや外国人登録証によって、在留資格と在留期限を確認します。
ただし、外国人登録証は、変更等の手続きを怠り、必ずしも最新の情報が掲載されていない場合がありますので注意が必要です。


■「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」などのビザの場合

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている外国人は、日本人と同じようにどのような仕事に就くこともできます。

しかし、「永住者」以外は、その資格の在留期間がありますので、期限が切れていないことを確認する必要があります。

■「人文知識・国際業務」「技術」「技能」等の就労ビザの場合
雇用を予定している外国人が、現在、別の会社に勤務している場合には、就労ビザを既に持っているものと思われます。しかし、念のため、在留資格と在留期限を確認します。
この場合、ケースによって、以下の手続きが必要になります。

@前の会社で従事した職種と変わらず、在留期限が迫っていない場合
この場合には、原則として手続きをする必要はありませんが、「就労資格証明書」を取得しておいたほうがいいでしょう。

A前の会社で従事した職種と変わらず、在留期限が迫っている場合
転職後在留期限が到来する前に、会社の資料を添付して在留期間更新の手続きを行います。

B前の会社で従事した職種と変わる場合

現に有する在留資格に該当しない場合は、在留資格変更の手続きが必要です。

■「留学」「就学」「家族滞在」「文化活動」等のビザの場合
これらの在留資格で滞在している外国人は、基本的に働くことはできません。

『パート・アルバイトの採用』の項をご覧下さい。


保有している在留資格の期限が切れてもまだ日本に在留している場合は不法滞在となり、不法滞在者を雇用した場合には、雇用主にも罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が科せられますのでご注意下さい。



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